○随意契約実施要領

平成19年3月20日

告示第40号

(目的)

第1条 この要領は、随意契約の実施に関し必要な事項を定め、契約の適正な履行を確保することを目的とする。

(対象)

第2条 対象とする随意契約は、一般競争入札及び指名競争入札に適しないと認められるもので、かつ、随意契約ガイドラインに適合すると認められるものとする。

(見積合せ参加者の選定等)

第3条 見積合せ参加者の選定は、原則として勝浦市建設工事等入札参加業者資格者名簿、又は、勝浦市随意契約に係る見積書提出参加資格者名簿に登載された者の中から選定するものとする。ただし、市内業者の育成の観点から市内業者を選定する場合や施工可能な者が限定されている場合等特別な事情があるときはこの限りでない。

2 当該契約の内容等に応じ、契約の履行について必要な資力、信用、技術、経験、設備等を有し、適当と認める者から見積書等を徴するものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する場合(財務規則第133条第4項該当)は、見積書を徴さないことができる。この場合には、適宜の方法により契約の内容、契約金額等を確認すること。

(1) 1件の契約金額が5,000円未満の物品の購入又は修繕をするとき

(2) 法令等に基づいて取引価額又は料金が定められているとき。

(3) 国、地方公共団体と契約するとき。

(4) その他特別な理由により見積書を徴することができないとき。

(通知等)

第4条 見積合せ参加者として決定した者には、緊急の場合を除き、原則として見積依頼書により見積りを依頼するものとする。なお、必要に応じて図面、仕様書等を添付するものとする。又、必要に応じて再度見積又はくじにより契約者を決定する旨の通知をするものとする。

2 前項の見積合せ参加者の選定数は、2人以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人とすることができる。(財務規則第133条第3項該当)

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が5万円未満の物品の購入又は修繕をするとき。

(4) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

(見積書の提出期間)

第5条 見積書の提出期間は、第4条第1項の規定に基づく見積依頼日の翌日から起算することとし、次に定める日数とする。ただし、緊急等やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。

(1) 1件当たり500万円未満の契約 1日以上

(2) 1件当たり500万円以上5,000万円未満の契約 10日以上

(3) 1件当たり5,000万円以上の契約 15日以上

2 見積書の提出は、郵送又は持参の方法により行うものとする。

(内訳書の提出)

第6条 見積合せの際には、見積書の提出とともに必要に応じて内訳書を提出させるものとする。

(見積書の開封)

第7条 見積書の開封は、提出期限後速やかに一斉開封するものとし、又、開封時には複数の職員が立ち会うものとする。

(契約の相手方の決定)

第8条 見積書を提出した者のうちから設計金額、予算額等の範囲内で最低価格を提示した者を契約者と決定し、速やかに契約を締結する旨を通知するものとする。

ただし、役務の性質又は目的が価格及び価格以外の条件を必要とするものであり、かつ、当該条件を見積合せの参加者に通知している場合には、最も有利な条件を示した者を契約の相手方とすることができる。又、契約決定者以外の者にも見積結果を通知するものとする。

2 最低の価格をもって見積もった者が2人以上いる場合は、再度見積又はくじにより契約者を決定するものとする。

(見積調書の作成)

第9条 契約者が決定した後は、直ちに次の事項を記載した見積調書を作成すること。

(1) 契約名

(2) 工事(履行・納入)場所

(3) 契約業者名

(4) 契約金額

(5) 見積合せ参加者

(6) 見積金額

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

随意契約実施要領

平成19年3月20日 告示第40号

(平成19年4月1日施行)