○勝浦市地域活動支援センター事業実施要綱
平成19年4月2日
告示第68号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者等(以下「障害者等」という。)の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、勝浦市とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、勝浦市地域生活支援事業実施規則(平成19年勝浦市規則第2号)第5条に定める者とする。
(申請)
第4条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は勝浦市地域活動支援センター事業利用申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 障害者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他、利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(事業の委託)
第8条 市長は、この事業の目的を達成するため、社会福祉法人等に事業を委託することができる。
(費用の負担)
第10条 事業の利用に要する費用の負担は、別に定めるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第53号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第27号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第6条関係)
略
第4号様式(第7条関係)
略