○勝浦市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年4月2日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者等(以下「障害者等」という。)の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、勝浦市とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、勝浦市地域生活支援事業実施規則(平成19年勝浦市規則第2号)第5条に定める者とする。

(申請)

第4条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は勝浦市地域活動支援センター事業利用申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

(決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、利用の可否を勝浦市地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第3条に規定する申請の内容に変更が生じたときは勝浦市地域活動支援センター事業利用変更届(別記第3号様式)を市長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第7条 市長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他、利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、勝浦市地域活動支援センター事業利用取消通知書(別記第4号様式)により利用者等に通知するものとする。

(事業の委託)

第8条 市長は、この事業の目的を達成するため、社会福祉法人等に事業を委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第9条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等は、この要綱の趣旨を常に念頭に置き、事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第10条 事業の利用に要する費用の負担は、別に定めるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、公示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日告示第53号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第27号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

勝浦市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年4月2日 告示第68号

(平成28年4月1日施行)