○勝浦市男女共同参画計画策定市民懇話会設置要綱
平成19年5月18日
告示第70号
(設置)
第1条 本市における男女共同参画計画の策定(見直しを含む。)にあたり、広く市民の意見を反映させるため、勝浦市男女共同参画計画策定市民懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、次に掲げる事項を審議する。
勝浦市男女共同参画計画策定(見直しを含む。)に関すること。
(組織)
第3条 懇話会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係諸団体の代表者等
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から目的達成の日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選による。
3 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議は、会長が必要に応じて招集する。ただし、委員が委嘱されて最初に行われる会議にあっては、市長がこれを招集する。
2 懇話会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(報償)
第7条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)別表その他の嘱託員の項に定める額に準じて報償費を支給する。
2 委員には、職務を行うために要する費用の弁償として旅費相当額を支給する。
3 報償費及び旅費相当額の支給について、委員から申出があった場合は、前2項の規定にかかわらず、支給しないことができる。
(庶務)
第8条 懇話会の庶務は、企画課政策推進係において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話会に諮って定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年1月25日告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年2月18日告示第15号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日告示第120号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。