○勝浦市男女共同参画計画策定市民懇話会設置要綱

平成19年5月18日

告示第70号

(設置)

第1条 本市における男女共同参画計画の策定(見直しを含む。)にあたり、広く市民の意見を反映させるため、勝浦市男女共同参画計画策定市民懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、次に掲げる事項を審議する。

勝浦市男女共同参画計画策定(見直しを含む。)に関すること。

(組織)

第3条 懇話会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係諸団体の代表者等

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から目的達成の日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇話会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選による。

3 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会の会議は、会長が必要に応じて招集する。ただし、委員が委嘱されて最初に行われる会議にあっては、市長がこれを招集する。

2 懇話会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(報償)

第7条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)別表その他の嘱託員の項に定める額に準じて報償費を支給する。

2 委員には、職務を行うために要する費用の弁償として旅費相当額を支給する。

3 報償費及び旅費相当額の支給について、委員から申出があった場合は、前2項の規定にかかわらず、支給しないことができる。

(庶務)

第8条 懇話会の庶務は、企画課政策推進係において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話会に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年1月25日告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年2月18日告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日告示第120号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年3月9日告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

勝浦市男女共同参画計画策定市民懇話会設置要綱

平成19年5月18日 告示第70号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年5月18日 告示第70号
平成25年1月25日 告示第5号
平成27年2月18日 告示第15号
平成29年12月21日 告示第120号
令和2年3月9日 告示第25号