○選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表に関する規程

平成19年1月9日

選挙管理委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧状況(以下「選挙人名簿の閲覧状況」という。)の公表及び法第30条の12の規定により準用する法第28条の4第7項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況(以下「在外選挙人名簿の閲覧状況」という。)の公表について必要な事項を定める。

(公表の内容)

第2条 選挙管理委員会が公表する事項は、次の各号に定める事項とする。

(1) 申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にはその名称、申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である場合にはその名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 利用目的の概要

(3) 閲覧年月日

(4) 閲覧に係る選挙人の範囲

(公表の時期)

第3条 選挙管理委員会は、毎年度終了後速やかに前年度における選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況を取りまとめ、公表するものとする。

2 前項の規定によるほか、選挙管理委員会が必要と認めるときは、選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況を公表することができる。

(公表の方法)

第4条 選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況の公表は、選挙管理委員会が別記様式により告示して行う。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況の公表に関して必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この規程は、公示の日から施行する。

(平成29年7月20日選管訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第4条関係)

 略

選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表に関する規程

平成19年1月9日 選挙管理委員会訓令第2号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成19年1月9日 選挙管理委員会訓令第2号
平成29年7月20日 選挙管理委員会訓令第1号