○勝浦市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年9月26日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機その他の情報処理に関する機器及びシステム(ソフトウエアを含む。)の賃貸借契約

(2) 複写機、印刷機、通信機器、医療器具、車両その他の物品の賃貸借契約

(3) 前2号に規定する賃貸借契約の対象となる物品の保守管理業務に関する契約

(4) 役務の提供を受ける契約で、年間を通じて当該役務の提供を受けるもの

(契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

勝浦市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年9月26日 条例第18号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年9月26日 条例第18号