○勝浦市重度心身障害者の医療費支給に関する条例施行規則
平成19年7月25日
規則第20号
勝浦市重度心身障害者の医療費支給に関する条例施行規則の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市重度心身障害者の医療費支給に関する条例(昭和48年勝浦市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第6条第2項の規定による受給券の更新は、受給券の有効期間終了の1か月前から終了までの間に行うものとし、以後1年ごとに更新するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者
(2) 受給権者及び受給権者と生計を一にする者であって、受給権者が加入している社会保険各法の被保険者の市町村民税の所得割の合算額が23万5,000円を超えるとき。
(3) 65歳に達した日以後に重度心身障害者となった者
(受給券の再交付)
第4条 受給券の交付を受けた者(以下「受給権者」という。)は、受給券を破損又は紛失したときは、勝浦市重度心身障害者医療費受給券再交付申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は、医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内にしなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 条例第2条に規定する重度心身障害者でなくなったとき。
(3) 第3条の各号規定に該当するにいたったとき。
(4) その他、市長が必要と認める事項
3 市長は、対象者がその資格を喪失したことを確認したときは、受給資格を取り消すものとする。この場合において、受給者は、受給券を市長に返還しなければならない。
(同一世帯の認定)
第7条 条例別表備考に規定する同一世帯とは、重度心身障害者と同一の医療保険の加入をもって、同一世帯と認定するものとする。
(課税状況の確認)
第8条 条例別表備考に規定する課税状況の確認とは、重度心身障害者の属する世帯の区分に当たり、重度心身障害者及び当該重度心身障害者と同一世帯と認定された世帯員は、毎年度、区分の確認に必要な書類として、助成に係る年度の前年度分の市町村民税の課税状況が分かる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が公簿等により当該課税状況を確認することができる場合については、この限りでない。
(市町村民税の算定等)
第9条 条例別表備考に規定する市町村民税の算定等とは、次に掲げる方法により算定するものとする。
(1) 地方税法第314条の7並びに附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算する。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。この号において「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。この号において「特定扶養親族」という。)があるときは、同項第11号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除する。
(3) 同一世帯が地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
(4) 同一世帯が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(当該者が同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第314条の2第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
(1) 社会保険各法(国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律を除く。)の規定による被保険者である者 当該重度心身障害者の所得割の額
(2) 国民健康保険法の規定による被保険者である者 当該重度心身障害者の所得割の額及び当該重度心身障害者と生計を一にする世帯員の所得割の額
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者である者 当該重度心身障害者の所得割の額及び当該重度心身障害者と生計を一にする世帯員の所得割の額
(証明経費)
第10条 市長は第5条第1項に規定する支給申請書の受領証明に要する経費の一部を助成するものとし、その額は1件につき100円とする。
(台帳等の整備)
第11条 市長は、医療費の支給実態を明確にするため、受給権者名簿及び医療費支給台帳等を備えなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の勝浦市重度心身障害者の医療費支給に関する規則の規定は、平成19年8月診療分からの申請について適用することとし、平成19年7月診療分までの申請については、なお従前の例による。
3 条例第3条に規定する受給権者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条第1項第1号の高額治療継続者であるときは、規則第3条第2号の規定について、施行日から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)附則第12条の規定による期間において、療養費又は医療費の支給については適用しないこととする。
附則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月19日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月18日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の勝浦市重度心身障害者の医療費支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に心身障害者が受ける医療について適用し、同日前に心身障害者が受けた医療については、なお従前の例による。
(施行前の準備)
3 改正後の規則の規定による受給券の交付その他改正後の規則の施行のために必要な準備行為は、施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年12月25日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に受けた申請については、なお従前の例による。
附則(平成30年7月1日規則第9号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年9月1日規則第11号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月16日規則第22号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条第1項関係)
略
第2号様式(第2条第2項関係)
略
第3号様式(第4条関係)
略
第4号様式(第5条第1項関係)
略
第5号様式(第6条関係)
略