○勝浦市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成19年12月25日

条例第23号

勝浦市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年勝浦市条例第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用されるまちづくりを図り、もって市民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(市の責務)

第3条 市は、廃棄物の排出を抑制すること、再利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進し、廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にするために必要な措置を講じるものとする。

2 市は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の排出を抑制すること、再利用を促進すること等により廃棄物の減量に努めなければならない。

3 事業者は、市が行う廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に係る施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分するよう努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の排出を抑制すること、再利用を図ること、再生品の使用に努めること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 市民は、市が行う廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に係る施策に協力しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第6条 市が法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物の処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)は、市長が区域、種類及び収集処分の方法を定めて、毎年度初めに告示するものとする。

2 前項に規定する一般廃棄物処理計画に重要な変更を生じたときは、その都度告示するものとする。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第7条 土地若しくは建築物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者等」という。)又は事業者は、自ら一般廃棄物の運搬又は処分等を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。

(家庭系廃棄物の処理)

第8条 占有者等は、その土地又は建物内の家庭系廃棄物であって、生活環境の保全上支障のない方法で処分できるものについては、自ら処分するよう努めなければならない。

2 占有者等は、自ら処分しない家庭系廃棄物については、一般廃棄物処理計画に基づき適正に分別し、市長の指定する袋(以下「指定袋」という。)に収納し、家庭系廃棄物を集積しておく所定の場所(以下「集積所」という。)に搬出しなければならない。

(多量排出の範囲)

第9条 法第6条の2第5項の規定により、市長が占有者等に対して指示することができる多量の一般廃棄物の量は、次に掲げるとおりとする。

常時の場合、1日平均排出量 10キログラム以上

臨時の場合、一時的排出量 100キログラム以上

(資源物の収集等)

第10条 市は、資源物(市が行う家庭系廃棄物の収集において、再利用を目的として分別して収集するものをいう。以下同じ。)の収集及び処理施設での資源の回収を行い、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市内の集積所に排出された資源物の所有権は、市に属する。

3 市長が指定する者以外の者は、第1項の規定により収集のため集積所に排出された資源物を収集又は運搬してはならない。

(一般廃棄物の受入基準)

第11条 市の処理施設に一般廃棄物を搬入する者は、規則で定める受入基準に従わなければならない。

(市が処理する産業廃棄物)

第12条 市が処分することができる産業廃棄物は、処理施設の機能に支障の生じない範囲で、市長が指定する産業廃棄物で家庭系廃棄物と併せて処理することが必要と認められるものとする。

(適正処理困難物の指定等)

第13条 市長は、廃棄物となった場合に適正な処理が困難な一般廃棄物となる製品及び容器等を適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、適正処理困難物の製造、加工及び販売等を行う事業者に対し、その回収その他適正処理困難物の処理に必要な協力を要請することができる。

(排出禁止物)

第14条 占有者等は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。

(1) 有害性物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 容積又は重量の著しく大きいもの

(5) 前各号に定めるもののほか、市が行う処理に著しい支障をおよぼすもの

(一般廃棄物処理業等の許可)

第15条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により、一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)を行おうとする者又は浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の期間は2年とする。

3 第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業等の許可を受けた者は、その事業の範囲を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(許可証の交付)

第16条 市長は、前条の規定により許可した者に対し、許可証を交付するものとする。

2 許可証の交付を受けた者が許可証を亡失し、破損し、又は汚損したときは、規則の定めるところにより遅滞なくその旨を市長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第17条 市長は、一般廃棄物収集運搬業等及び浄化槽清掃業の許可を受けた者が法又は法に基づく処分に違反する行為をしたとき及び許可業者として不適当と認められたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部を停止し、又は市の処理施設への受け入れを拒否することができる。

(技術管理者の資格)

第17条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料)

第18条 第15条第1項の許可を受けようとする者若しくは同条第3項の規定により変更の許可を受けようとする者又は第16条第2項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき10,000円

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき10,000円

(3) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき10,000円

(4) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 1件につき10,000円

(5) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 1件につき10,000円

(6) 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 1件につき5,000円

(7) 一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料 1件につき5,000円

(8) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 1件につき5,000円

(一般廃棄物処理手数料)

第19条 市が行う一般廃棄物の処理に関し徴収する手数料の額は、別表第1のとおりとする。

(産業廃棄物の処理費用)

第20条 法第13条第2項の規定により、市が行う産業廃棄物の処理に関し徴収する費用の額は、別表第2のとおりとする。

(手数料及び費用の減免)

第21条 市長は、天災その他特別の事情により、やむを得ないと認める者に対して、前2条に規定する手数料及び費用を減額し、又は免除することができる。

(指定袋の複製の禁止)

第22条 何人も、第8条第2項に規定する指定袋を複製し、又は複製したものを用いてはならない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の勝浦市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づきなされた許可は、改正後の勝浦市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の相当規定に基づいてなされた許可とみなす。

3 この条例の施行の際、従前の燃やせるごみ専用袋で現に残存するものは、第8条第2項に規定する指定袋と見なし、なお当分の間使用することができるものとする。

(平成24年12月14日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

種別

種類

取扱区分

手数料

一般廃棄物

燃やせるごみ

市が収集・運搬するとき

指定袋20リットル1袋につき20円

指定袋30リットル1袋につき30円

指定袋40リットル1袋につき40円

指定袋45リットル1袋につき45円

市の処理施設へ搬入するとき

破砕を要するごみが含まれているごみ及び事業活動に伴って生じるごみ並びに市の許可業者が市の施設へ搬入するごみ

10キログラムまでごとに60円


上欄以外のごみ

10キログラムまでごとに40円

粗大ごみ

市が収集・運搬するとき

1点につき500円

市の処理施設へ搬入するとき

10キログラムまでごとに60円で、1点につき500円を限度とする。

し尿及び浄化槽汚泥

市が収集・運搬するとき

36リットルまでごとに360円

市の処理施設へ搬入するとき

36リットルまでごとに180円

別表第2(第20条関係)

第12条の規定により市長が指定した産業廃棄物で市の処理施設へ搬入するもの

10キログラムまでごとに60円

勝浦市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成19年12月25日 条例第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成19年12月25日 条例第23号
平成24年12月14日 条例第26号
平成31年3月14日 条例第6号