○勝浦市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例
平成19年12月25日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定により、収入証紙(以下「証紙」という。)による収入の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第2条 勝浦市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成19年勝浦市条例第23号)別表第1に規定する手数料のうち、市が収集運搬し処理等するものに係るものは、証紙による収入の方法により徴収する。
(証紙による納付の方法)
第3条 前条の規定による手数料の納付は、証紙により納付するものとする。
(証紙の種類及び形式)
第4条 証紙の種類は、20円証紙、30円証紙、40円証紙、45円証紙、360円証紙及び500円証紙とする。
2 証紙の形式は、別に規則で定める。
(証紙の売りさばき)
第5条 証紙は、市長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。
2 売りさばき人は、市長が別に定めるところにより証紙を購入しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも同様とする。
(証紙の無効)
第6条 消印された証紙又は著しく汚染し、若しくは損傷した証紙は、無効とする。
(売りさばき人の氏名の変更等の届出)
第8条 売りさばき人は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 売りさばき人が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は代表者であった者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(売りさばき人の指定の取消し)
第9条 売りさばき人は、証紙の売りさばきをやめようとするときは、やめようとする日の30日前までに、その旨を市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請があったときは、市長は指定を取り消すものとする。
3 市長は、売りさばき人が、売りさばき人として信用を失ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
附則
(経過措置)
2 この条例の施行の際、汲取券で現に残存するものの使用については、当分の間なお従前の例による。