○勝浦市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例

平成19年12月25日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定により、収入証紙(以下「証紙」という。)による収入の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 勝浦市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成19年勝浦市条例第23号)別表第1に規定する手数料のうち、市が収集運搬し処理等するものに係るものは、証紙による収入の方法により徴収する。

(証紙による納付の方法)

第3条 前条の規定による手数料の納付は、証紙により納付するものとする。

(証紙の種類及び形式)

第4条 証紙の種類は、20円証紙、30円証紙、40円証紙、45円証紙、360円証紙及び500円証紙とする。

2 証紙の形式は、別に規則で定める。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は、市長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

2 売りさばき人は、市長が別に定めるところにより証紙を購入しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも同様とする。

(証紙の無効)

第6条 消印された証紙又は著しく汚染し、若しくは損傷した証紙は、無効とする。

(証紙の交換等)

第7条 市は、証紙の交換又は証紙に対する現金若しくは証紙による還付を行わない。ただし、第4条の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は第5条第1項の規定による売りさばき人の指定を取り消したとき、その他市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(売りさばき人の氏名の変更等の届出)

第8条 売りさばき人は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 売りさばき人が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は代表者であった者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(売りさばき人の指定の取消し)

第9条 売りさばき人は、証紙の売りさばきをやめようとするときは、やめようとする日の30日前までに、その旨を市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、市長は指定を取り消すものとする。

3 市長は、売りさばき人が、売りさばき人として信用を失ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

(売りさばき人の氏名の変更等の告示)

第10条 第5条第3項の規定は、第8条の規定による届出並びに第9条第2項及び第3項の規定による取消しがあった場合について準用する。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、汲取券で現に残存するものの使用については、当分の間なお従前の例による。

勝浦市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例

平成19年12月25日 条例第24号

(平成20年7月1日施行)