○勝浦市身体障害者福祉法施行細則

平成19年11月16日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保健所長への通知)

第2条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記第1号様式)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第3条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記第2号様式)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(判定の依頼等)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記第3号様式)により更生相談所の長に依頼するとともに、判定通知書(別記第4号様式)により、当該身体障害者に通知するものとする。

(措置の結果報告)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を措置結果報告書(別記第5号様式)により更生相談所の長に報告するものとする。

(障害福祉サービス及び施設入所等の措置)

第6条 福祉事務所長は、法第18条第1項及び第2項の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス等委託依頼書(別記第6号様式)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関(以下「援護施設等」という。)の長に依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた援護施設等の長は、その諾否を決定し、障害福祉サービス等委託受託(不受託)通知書(別記第7号様式)により、福祉事務所長に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス等利用決定通知書(別記第8号様式)により当該身体障害者に通知するものとする。

(障害福祉サービス及び施設入所等の措置の解除)

第7条 福祉事務所長は、前条に規定する委託を解除するときは、障害福祉サービス等委託解除通知書(別記第9号様式)により、当該援護施設等の長に通知するとともに、障害福祉サービス等利用決定解除通知書(別記第10号様式)を当該身体障害者に通知するものとする。

(障害福祉サービス等の費用徴収)

第8条 法第38条第1項の規定により、市長が第6条の規定により委託決定された身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から市長が徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

(指導台帳)

第9条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導記録票(別記第11号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(勝浦市身体障害者福祉法施行細則の廃止)

2 勝浦市身体障害者福祉法施行細則(昭和62年規則第5号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に廃止前の勝浦市身体障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成29年3月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第4条関係)

 略

第5号様式(第5条関係)

 略

第6号様式(第6条関係)

 略

第7号様式(第6条関係)

 略

第8号様式(第6条関係)

 略

第9号様式(第7条関係)

 略

第10号様式(第7条関係)

 略

第11号様式(第9条関係)

 略

勝浦市身体障害者福祉法施行細則

平成19年11月16日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)