○勝浦市知的障害者福祉法施行細則
平成19年11月16日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害福祉サービス及び施設入所等の措置)
第4条 福祉事務所長は、法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス等委託依頼書(別記第4号様式)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(以下「援護施設等」という。)の長に依頼するものとする。
(障害福祉サービス等の費用徴収)
第6条 法第27条の規定により、市長が第4条の規定による委託決定された知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から市長が徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(知的障害者指導台帳)
第7条 福祉事務所長は、知的障害者(児)指導台帳(別記第9号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(勝浦市知的障害者福祉法施行細則の廃止)
2 勝浦市知的障害者福祉法施行細則(昭和62年規則第6号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に廃止前の勝浦市知的障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第2条関係)
略
第3号様式(第3条関係)
略
第4号様式(第4条関係)
略
第5号様式(第4条関係)
略
第6号様式(第4条関係)
略
第7号様式(第5条関係)
略
第8号様式(第5条関係)
略
第9号様式(第7条関係)
略