○勝浦市障害者控除対象者認定に関する規則
平成19年11月21日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、所得税法(昭和40年法律第33号)第79条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第6項に定める障害者控除に関し、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号並びに第7条の15の7第6号の規定により市長が行う認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者控除対象者認定を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、本市により要介護認定を受けた65歳以上の者とし、次の各号のいずれかに該当する者は対象者としない。
(1) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく、千葉県療育手帳制度実施要綱(昭和62年1月6日付け千葉県障第329号)による療育手帳の交付を受けた者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けた者
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けた者
(認定の申請)
第3条 障害者控除対象者認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、勝浦市障害者控除対象者認定申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する障害者控除対象者認定は、障害者控除を受ける所得の生じた年の12月31日における状況によって判断するものとする。ただし、認定対象者がその当時死亡している場合においては、当該死亡の日で判断するものとする。
(認定書等の保管)
第6条 市長は、前条の規定に基づき交付した認定書の写し及び対象者に関する記録を保管するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年分の所得税の申告及び平成20年度市県民税の申告に係る障害者控除対象者認定から適用する。
附則(平成23年11月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月1日規則第35号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日規則第36号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 認知症高齢者の日常生活自立度に基づく判定基準
認定区分 | 障害認定事由 | ランク | 認定基準 |
特別障害者 | 知的障害者(重度)等に準ずる | M | 著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 |
Ⅳ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | ||
障害者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる。 | Ⅲb | 夜間を中心として、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 |
Ⅲa | 日中を中心として、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 | ||
Ⅱb | 家庭内でも、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 | ||
Ⅱa | 家庭外で、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 |
2 障害高齢者の日常生活自立度に基づく判定基準
認定区分 | 障害認定事由 | ランク | 認定基準 |
特別障害者 | 身体障害者(1級、2級)に準ずる | C2 | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。自力では寝返りをうつことができない。 |
C1 | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。自力で寝返りをうつことができる。 | ||
障害者 | 身体障害者(3級~6級)に準ずる。 | B2 | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドでの生活が主体であるが、座位を保つ。介助により車いすに移乗する。 |
B1 | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドでの生活が主体であるが、座位を保つ。車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。 | ||
A2 | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。 | ||
A1 | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する。 |
備考
1 「認知症高齢者の日常生活自立度」とは、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成18年4月3日老発第0403003号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく対象者の認知症の程度をいう。
2 「障害高齢者の日常生活自立度」とは、障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に基づく対象者の寝たきり度をいう。
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略