○勝浦市大楠交流農園特定農地貸付規程

平成19年12月12日

訓令第28号

(目的)

第1条 この規程は、農業者以外の者が野菜や花等を栽培して、自然にふれ合うとともに、農業に対する理解を深めること等を目的に、勝浦市大楠において特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に基づき、勝浦市(以下「市」という。)が行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施・運営に関し必要な事項を定める。

(貸付主体)

第2条 本貸付けは、市が実施するものとする。

(貸付対象農地)

第3条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番、面積及び市が貸付農地について有し、又は取得しようとする所有権又は使用及び収益を目的とする権利の種類並びに貸付農地の所有者の氏名又は名称及び住所は、別表のとおりとする。

(貸付条件)

第4条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間は、毎年4月1日から当該貸付けを開始した日の属する年度の末日までの1年間とする。ただし、貸付期間の途中から貸付けを開始する場合の貸付期間は、貸付けを開始した日から当該貸付けを開始した日の属する年度の末日までとする。

(2) 貸付を受ける者(以下「借受者」という。)の希望がある場合において、市長が適当と認める場合は、貸付期間を更新することができる。

(3) 借受者に貸付ける区画数は、原則として1区画とする。

(4) 貸付けに係る賃料は、1区画当たり年間8,000円とする。ただし、年度途中の貸付けに係る賃料については、月額700円を契約月から3月までの月数に乗じた額とする。

(5) 借受者は、賃料を市長が定める期日までに支払うものとする。

2 貸付農地において次に掲げる行為をしてはならないものとする。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 貸付農地を転貸すること。

(4) 果樹・花木等の永年性作物を栽培すること。

(募集の方法)

第5条 貸付けを受けようとする者の募集は、市ホームページ掲載等による一般公募とする。

(申込みの方法)

第6条 貸付けを受けようとする者は、市長へ勝浦市大楠交流農園借受申込書(別記第1号様式)を提出しなければならないものとする。

(選考の方法)

第7条 市長は、前条の規定に基づき申込をした者の中から借受者を決定するものとする。

2 申込をした者の数が募集した数を上回る場合は原則として抽選により借受者を決定するものとする。

3 市長は、前2項の規定により借受者を決定した場合は、勝浦市大楠交流農園貸付決定通知書(別記第2号様式)又は勝浦市大楠交流農園貸付落選通知書(別記第3号様式)により当該者に通知するものとする。

4 市長は、貸付決定を通知した後、直ちに借受者と勝浦市大楠交流農園貸付契約書(別記第4号様式)により契約を締結するものとする。

(貸付農地の管理・運営等)

第8条 市長は、貸付農地及び施設の適切な維持・管理及び運営を図るため管理人を設置する。

2 管理人は、次の業務を行う。

(1) 貸付農地及び施設の見回り並びに借受者に対する必要な指示

(2) 貸付農地における作物の栽培等の指導

(3) 空き貸付農地及び農園内の通路、附帯施設等の維持・管理

(貸付契約の解約等)

第9条 次の各号に該当するときは、貸付契約を解約することができる。

(1) 借受者が貸付契約の解約を申し出たとき。

(2) 第4条第2項に掲げる行為をしたとき。

(3) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。

(4) 指定された期日までに賃料を納入しないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか貸付農地の管理上特に必要があると市長が認めるとき。

2 前項により解約する場合は、次の各号に掲げる書類を提出又は通知しなければならない。

(1) 前項第1号の場合、借受者は、勝浦市大楠交流農園貸付解約申出書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(2) 前項により貸付契約を解約する場合、市長は、勝浦市大楠交流農園貸付解約通知書(別記第6号様式)により通知しなければならない。

(貸付農地の返還)

第10条 借受者は、第4条第1項第1号の規定による貸付期間が終了したとき又は第9条の規定による解約をしたときは、すみやかに貸付農地を原状に復し返還しなければならない。

(賃料の不還付)

第11条 既に納めた賃料は、還付しない。ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 借受者の責任でない理由で貸付けができなくなったとき。

(2) 市長が還付すべき理由があると認めたとき。

この規程は、公示の日から施行し、「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」(平成元年法律第58号)第3条第3項の規定による農業委員会の承認のあった日から適用する。

(平成21年12月1日訓令第4号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に改正前の規定によりされた申請、選考及び貸付契約は、改正後の規定によりされたものとみなす。

別表

番号

所在

地番

地目

面積(m2)

位置

貸付主体が新たに権利を取得するもの

登記簿

現況

権利の種類

所有者

住所

氏名

1~17

勝浦市大楠字

 

 

 

 

 

 

 

 

下北ッ原

1368番3の一部

1,550m2

各区画面積については別図のとおり

別図のとおり

賃借権

勝浦市蟹田212番

渡邉清

18~39

勝浦市大楠字

 

 

 

 

 

 

 

 

下北ッ原

1366番2

218m2

別図のとおり

賃借権

市川市二俣1丁目10番地15

クレストフォルム西船橋サウスステージ104号

渡邉保雄

1367番2

343m2

1369番15

578m2

1369番16

山林

598m2

各区画面積については別図のとおり

 

 

 

 

3,287m2

 

 

 

 

別図

画像

別記第1号様式(第6条関係)

 略

第2号様式(第7条第3項関係)

 略

第3号様式(第7条第3項関係)

 略

第4号様式(第7条第4項関係)

 略

第5号様式(第9条第2項第1号関係)

 略

第6号様式(第9条第2項第2号関係)

 略

勝浦市大楠交流農園特定農地貸付規程

平成19年12月12日 訓令第28号

(令和5年4月1日施行)