○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用要領

平成19年10月1日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この要領は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年勝浦市条例第18号。以下「条例」という。)に係る運用の基準等に関し、必要な事項を定める。

(長期継続契約の範囲)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、第8条第2項第3号のとおり解除条件付きの複数年での契約のうち、地方自治法(以下「法」という。)第234条の3後段に規定されている各年度の予算の範囲内で執行される翌年度以後の債権債務が確定していない契約をいう。

(対象とする契約)

第3条 条例第2条第1号、第2号及び第3号の対象契約の範囲は、物品を借り入れる契約のうち、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的である物品のリース契約及び保守管理業務契約とする。また、リース契約とは、本市のために事業者が新たに物品を購入し、長期にわたって貸し付け、投資額を回収するものをいう。具体的には次に掲げる内容とする。

区分

契約の種類

例示

条例第2条第1号の規定に該当する契約

電子計算機その他の情報処理に関する機器及びシステム(ソフトウエアを含む)の賃貸借契約

パソコン賃貸借

システム賃貸借等

条例第2条第2号の規定に該当する契約

複写機、印刷機、通信機器、医療器具、車両その他の物品の賃貸借契約

複写機賃貸借

プリンタ賃貸借

ファクシミリ賃貸借

電話機器賃貸借

医療器具賃貸借

車両賃貸借等

条例第2条第3号の規定に該当する契約

賃貸借契約の対象となる物品の保守管理業務に関する契約

複写機保守管理業務

システム保守管理業務等

第4条 条例第2条第4号の対象契約の範囲は、役務の提供を受ける契約のうち、履行期間が年間を通じて複数年にわたる役務の提供を受ける必要があるもので、かつ次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

区分

内容

経常的かつ継続的に行われるもの

毎年繰り返し、切れ目なく履行が行われるもの

毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの

毎年度当初において、現に役務の提供を必要とするもの(最初の履行開始が年度当初でない場合は、翌年度以降、毎年度当初において、現に役務の提供を必要とするもの

契約の相手方の準備期間を確保する必要があるもの

契約の適切な履行のために資材・機材の調達や労働力確保、教育訓練期間などを要するもの

2 契約対象となるもの

第4号該当契約 施設等警備(機械警備)業務委託、車両運行業務委託等

(契約の対象除外について)

第5条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは長期継続契約の対象としない。

(1) 毎年度契約内容又は契約額の変動が見込まれるもの

(2) 指定管理者制度を実施しているもの

(3) レンタル契約

(予算の制限)

第6条 長期継続契約を締結した場合には、各年度における当該契約の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。

(契約期間の特例)

第7条 条例第3条ただし書に規定する市長が特に必要と認める契約の期間は、対象物品等の耐用年数等に基づき商慣習上定められる賃貸借期間が5年を超えるものとする。

(契約書)

第8条 長期継続契約を締結する場合には契約書を作成するものとする。

2 契約書の記載事項については、次のとおりとする。

(1) 契約期間には、法第234条の3に基づく長期継続契約であることを明記するとともに履行期間を併記する。

(2) 契約金額は原則として月額又は年額で記載する。

(3) 契約条項(特約条項)

翌年度以降の予算が減額・削除された場合には当該契約の変更・解除があり得るとする特約条項(条件付解除条項)を記載すること。

(執行伺い)

第9条 長期継続契約事務を行うにあたっては次の事項に留意する。

(1) 契約期間

契約期間には、法第234条の3に基づく長期継続契約であることを明記するとともに履行期間を併記すること。

(2) 執行予定額

執行予定額は、当年度執行予定額のほか、契約期間全体の金額も併記すること。

(3) 契約方法の決定

契約期間全体の金額で判断すること。

(入札等について)

第10条 長期継続契約に係る入札及び見積合わせについては、次のとおりとする。

(1) 入札公告、指名通知、又は見積依頼(以下「入札公告等」という。)には、契約期間及び履行期間を記載するとともに、法第234条の3に基づく長期継続契約であることを明記する。

(2) 入札公告等には、翌年度以降の予算が減額・削除された場合には当該契約の変更・解除があり得ることを記載するものとする。

(契約締結の時期)

第11条 耐用年数等の経過に伴い、3月末日をもって契約期間が満了する契約のうち、翌年度から新たに複数年の長期継続契約を締結しようとする場合は、原則として翌年度の9月末日まで既受託者と随意契約(再リース等)を締結し、この間に次期長期継続契約の相手方を選定するものとする。

(その他)

第12条 長期継続契約が締結できる契約であっても、契約の内容や契約金額等により、債務負担行為の設定を行うことを妨げるものではない。

(施行期日)

1 この要領は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領は、平成19年10月1日以降に賃貸借契約、役務の提供契約を締結するものについて適用する。ただし、商慣習上等で定められる賃貸借期間が残り1年以下の場合は、単年度契約とする。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用要領

平成19年10月1日 告示第105号

(平成19年10月1日施行)