○勝浦市パブリックコメント手続要綱

平成19年12月26日

告示第120号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、市の重要な政策の決定過程における市民参加の機会拡大と透明性の向上を図るとともに、もって市民との協働による市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「パブリックコメント手続」とは、市の基本的な政策等の立案過程において、当該政策の案及び内容等を公表し、市民等から提出された意見等の概要及び当該意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。

(1) 市の基本的政策を定める計画又は基本方針の策定又は改定

(2) 市の基本的な制度を定めることを内容とする条例の制定又は改廃案の決定

(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する規定(金銭徴収に関する事項を除く。)に係る条例の制定又は改廃案の決定

(4) その他実施機関が必要と認める政策等の策定

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続を実施しないことができる。

(1) 迅速又は緊急を要する場合又は軽微な変更をする場合

(2) 法令等により実施機関の裁量の余地がないと認められる場合

(3) 意見聴取の手続が他の法令に定められている場合

(4) 実施機関において、政策案について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する付属機関又はこれに類する機関がパブリックコメント手続を経て行った意思決定と実質的に同じ内容の意思決定を行う場合

(5) 地方自治法第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の案を議会に提出する場合

(政策等の案の公表等)

第4条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点

(3) 市民等が当該政策等の案を理解するために必要な関連資料

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、ホームページを利用した閲覧等の方法により、別記第1号様式を添えて行うものとする。

(予告)

第6条 実施機関は、前条の規定により当該政策等の案及び資料を公表する前に、次の各号に掲げる事項について、市が発行する広報紙やホームページへの掲載等の方法により、パブリックコメント手続の実施について予告するものとする。

(1) 政策等の案の名称

(2) 政策等の案に対する意見等の提出期間

(3) 政策等の案及び資料の入手方法

(意見等の提出期間)

第7条 実施機関は、市民等が政策案についての意見を提出するために必要と判断される期間を考慮し、原則として公表の日から30日以上の提出期間を定めるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると認めたときは、当該期間を短縮することができる。

(意見等の提出方法)

第8条 意見等の提出の方法は、別記第2号様式により、次の各号のいずれかの方法で行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便等

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が定める方法

2 意見等を提出しようとする市民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)を明らかにしなければならない。

(意思決定に当たっての意見等の考慮)

第9条 実施機関は前2条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、別記第3号様式により次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、勝浦市情報公開条例(平成13年勝浦市条例第5号)第6条に規定する不開示情報に該当するものは除くものとする。

(1) 提出意見の概要

(2) 提出意見に対する実施機関の考え方

(3) 政策等の案を修正した場合における修正内容

3 第5条の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(実施状況の公表)

第10条 市長は、パブリックコメント手続の実施状況についてその一覧表(別記第4号様式)を作成し、公表するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に立案の過程にある計画等で、市民等の意見等を反映させる機会を確保する手続きを経たものについては、この要綱の規定は適用しない。

(令和2年10月27日告示第153号)

この告示は、公示の日から施行する。

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

勝浦市パブリックコメント手続要綱

平成19年12月26日 告示第120号

(令和2年10月27日施行)