○勝浦市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成19年12月26日

告示第121号

(趣旨)

第1条 市は、市民が自主的に行うコミュニティ活動に対し、一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)の定める基準に適合するものについて、予算の範囲内で必要な助成を行いコミュニティの健全な発展を図るものとし、その補助金の交付に関し勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱において必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、センターの定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)において規定する助成事業とし、実施要綱の全ての要件に適合し、かつ、センターにおいて事業の実施を採択されたものとする。

(交付の申請)

第3条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請をしようとするときは、市長が定める期日までに補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により附する条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更をする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(承認申請)

第5条 前条第1号又は第2号の規定により承認を受けようとするときは、その理由及び内容を記載した補助金変更(中止、廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第6条 規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合には、市長が指定する日現在の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第11条の規定により実績報告しようとするときは、補助事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第8条 規則第14条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払請求)

第9条 規則第15条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

この要綱は、告示の日から施行し、平成19年度分の予算に係る補助金から適用する。

(平成24年7月23日告示第75号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

勝浦市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成19年12月26日 告示第121号

(令和4年4月1日施行)