○勝浦市中山間ふるさと・水と土保全対策支援事業補助金交付要綱
平成20年1月29日
告示第5号
(趣旨)
第1条 市長は、農業農村の有する多面的機能の良好な発揮と、これらの保全及び利活用に係る地域住民活動の活性化を図るため、千葉県中山間ふるさと・水と土保全対策支援事業実施要領に基づき実施される事業に要する経費について、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、当該地域に対し補助金を交付する。
(種目、補助対象経費及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の種目、補助対象経費及び補助率は、別表第1のとおりとする。
(交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更(別表第2に規定する軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める条件
(処分の制限)
第10条 規則第20条の規定により市長が定める財産及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間は、次のとおりとする。
財産の種類 | 処分の制限を受ける期間 |
取得価格が1件3万円を超えるもの | 5年 |
附則
この交付要綱は、公布の日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金から適用する。
別表第1(第2条関係)
事業種目 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 調査研究事業 | 地域住民活動計画の策定及びそのために必要な調査研究活動に要する経費 | 当該事業に要する経費。 ただし、1及び2の事業を合わせて45万円を限度とする。 |
2 推進事業 | 農地や土地改良施設を維持保全する活動で、かつ農業農村が有する多面的機能を維持発揮させる地域住民活動の実施に要する経費 |
別表第2(第4条第1号関係)
軽微な変更 |
次に掲げる変更以外の変更 1 事業種目の新設又は廃止 2 事業種目別事業費の30パーセントを超える増減 |
別記第1号様式(第3条)
略
第2号様式(第5条)
略
第3号様式(第6条)
略
第4号様式(第7条)
略
第5号様式(第8条)
略
第6号様式(第9条)
略