○勝浦市中山間ふるさと・水と土保全対策支援事業補助金交付要綱

平成20年1月29日

告示第5号

(趣旨)

第1条 市長は、農業農村の有する多面的機能の良好な発揮と、これらの保全及び利活用に係る地域住民活動の活性化を図るため、千葉県中山間ふるさと・水と土保全対策支援事業実施要領に基づき実施される事業に要する経費について、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、当該地域に対し補助金を交付する。

(種目、補助対象経費及び補助率)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の種目、補助対象経費及び補助率は、別表第1のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 規則第3条の規定により補助金の交付の申請をしようとするときは、市長が定める期日までに勝浦市中山間ふるさと・水と土保全対策支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更(別表第2に規定する軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(承認申請)

第5条 前条第1号又は第2号の規定により承認を受けようとするときは、勝浦市中山間ふるさと・水と土保全対策支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第6条 規則第10条の規定により補助事業の遂行の状況に関し報告しようとするときは、補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在で作成した勝浦市中山間ふるさと・水と土保全対策支援事業遂行状況報告書(別記第3号様式)を当該年度の1月15日までに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第11条の規定により実績報告をしようとするときは、補助事業の完了の日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い期日までに、勝浦市中山間ふるさと・水と土保全対策支援事業実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要であると認め、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

(交付の請求)

第8条 規則第14条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、勝浦市中山間ふるさと・水と土保全対策支援事業補助金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第9条 規則第15条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、勝浦市中山間ふるさと・水と土保全対策支援事業補助金概算払請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(処分の制限)

第10条 規則第20条の規定により市長が定める財産及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間は、次のとおりとする。

財産の種類

処分の制限を受ける期間

取得価格が1件3万円を超えるもの

5年

(雑則)

第11条 規則又はこの要綱の規定により市長に提出する書類は、正1部を提出するものとする。

この交付要綱は、公布の日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金から適用する。

別表第1(第2条関係)

事業種目

補助対象経費

補助率

1 調査研究事業

地域住民活動計画の策定及びそのために必要な調査研究活動に要する経費

当該事業に要する経費。

ただし、1及び2の事業を合わせて45万円を限度とする。

2 推進事業

農地や土地改良施設を維持保全する活動で、かつ農業農村が有する多面的機能を維持発揮させる地域住民活動の実施に要する経費

別表第2(第4条第1号関係)

軽微な変更

次に掲げる変更以外の変更

1 事業種目の新設又は廃止

2 事業種目別事業費の30パーセントを超える増減

別記第1号様式(第3条)

 略

第2号様式(第5条)

 略

第3号様式(第6条)

 略

第4号様式(第7条)

 略

第5号様式(第8条)

 略

第6号様式(第9条)

 略

勝浦市中山間ふるさと・水と土保全対策支援事業補助金交付要綱

平成20年1月29日 告示第5号

(平成20年1月29日施行)