○勝浦市補助金審査検討委員会設置要綱

平成20年2月14日

告示第7号

(設置)

第1条 本市が交付する補助金について、その必要性と効果を審議し、透明で公正な財政運営を推進するため、勝浦市補助金審査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、市長に意見等を提言する。

(1) 補助金等の必要性や効果等に関すること。

(2) 補助金について改善すべき事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。

4 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、委員の半数以上の者から具体的な事案を示して招集の請求があったときは、委員会を招集しなければならない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日告示第93号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

勝浦市補助金審査検討委員会設置要綱

平成20年2月14日 告示第7号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年2月14日 告示第7号
平成25年9月30日 告示第93号