○勝浦市障害者グループホーム等入居者家賃助成金支給事業実施要綱
平成20年2月20日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく、共同生活援助事業所、千葉県生活ホーム運営事業実施要綱(昭和61年7月1日付け障第158号)の規定に基づく生活ホーム及び千葉県精神障害者ふれあいホーム運営事業実施要綱(平成15年3月7日付け障第1108号)の規定に基づくふれあいホーム(以下「グループホーム等」という。)の入居者に対し、家賃の一部を助成することにより、障害者の経済的負担を軽減し、もって障害者の社会的自立の助長を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、勝浦市とする。
(対象者)
第3条 助成金の支給を受けることができる者は、市長がグループホーム等への入居に関する支給決定を行い、グループホーム等の家賃負担の軽減が必要であると認める者であって、別表第1に定めた者とする。
(申請等)
第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は勝浦市障害者グループホーム等入居者家賃助成金支給申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(決定等)
第5条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金支給の可否を決定するものとする。
2 市長は、審査結果について、勝浦市障害者グループホーム等入居者家賃助成金支給決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に対し通知するものとする。
(助成金額)
第7条 助成金額は、家賃の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、月額2万5,000円(ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第21条の3第1項第2号に規定する特定障害者特別給付費が支給される場合は、家賃からその額を控除した額の2分の1とし、上限月額2万円)を限度とする。ただし、入退所月は日割り計算とする。
(支給の時期等)
第8条 助成金の支給の時期は、別表第2に掲げる支給月とする。
(1) 別表第1に定める基準を満たさなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により支給決定を受けた場合
(3) その他市長が不適当であると認めた場合
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 勝浦市障害者グループホーム等入居者家賃補助金交付要綱(平成19年告示第72号)は、廃止する。
附則(平成22年4月1日告示第56号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日告示第103号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の勝浦市障害者グループホーム等入居者家賃助成金支給事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月26日告示第105号)
この告示は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月30日告示第106号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第53号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第27号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第3条)
助成対象となる入居者 | 助成金支給を申請する年度の市民税が、非課税世帯に属する者。 ただし、生活保護世帯に属する者を除く。 |
別表第2(第8条)
対象月 | 支給月 |
4月・5月・6月 | 7月 |
7月・8月・9月 | 10月 |
10月・11月・12月 | 1月 |
1月・2月・3月 | 4月 |
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第6条関係)
略
第4号様式(第6条関係)
略
第5号様式(第8条関係)
略
第6号様式(第9条関係)
略