○勝浦市道路占用料減免取扱要綱

平成20年3月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、勝浦市道路占用料徴収条例(昭和31年勝浦市条例第78号)第6条の規定により、道路占用料(以下「占用料」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。

(占用料の減免対象物件等及び減免率)

第2条 占用料の減免の対象となる占用物件等及び減免率は、別表のとおりとする。

この要綱は、平成20年4月1日より施行する。

別表

対象物件等

減免率

(1) 国有林野事業及び地方財政法第6条に規定する公営企業が占用するもの

100%

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設

100%

(3) 鉄道事業法による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(道路が鉄道事業の施設を使用する場合で無償であるときに限る。)

100%

(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の電線

100%

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による選挙運動に使用する物件

100%

(6) 街灯

100%

(7) 電気、電話、ガス、水道及び一般家庭用私設排水設備の各戸引込み地下埋設管

100%

(8) かんがい排水施設、その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

100%

(9) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び利便に寄与する物件

100%

(10) 路線バス事業者及びタクシー事業者が設けるバス停留所標識、タクシー乗り場案内板及び上屋

50%

勝浦市道路占用料減免取扱要綱

平成20年3月31日 告示第36号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成20年3月31日 告示第36号