○勝浦市学校教育指導員の設置に関する規則

平成20年3月24日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、勝浦市学校教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 教育委員会に指導員を置く。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 指導員は教育全般に関し、豊富な教職経験を有する者で人格識見共に秀でた者を任用する。

(職務)

第3条 指導員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 教育活動及び学校経営の指導助言に関すること。

(2) 教育相談に関すること。

(3) その他教育長が必要と認めるもの

(定数)

第4条 指導員の定数は、2人とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の理由があるときは、前項の期間中においても指導員を解任することができる。

(服務)

第6条 指導員は、その職責を遂行するに当たって法令・条例及び教育委員会の定める規則等に従わなければならない。

2 指導員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 指導員は、常にその職責を行ううえに必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

勝浦市学校教育指導員の設置に関する規則

平成20年3月24日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
平成20年3月24日 教育委員会規則第6号
平成30年4月1日 教育委員会規則第4号
令和2年3月26日 教育委員会規則第3号