○勝浦市有害鳥獣捕獲報償費支払要綱
平成20年6月4日
告示第56号
(趣旨)
第1条 市長は、有害鳥獣の農林作物等に対する被害防止のため、市長が申請し千葉県知事より従事許可を受けた者及び勝浦猟友会(以下「従事者等」という。)が勝浦市内において適法に捕獲した有害鳥獣に対しこの要綱に基づき報償費を支払うものとする。
(従事者等の遵守義務)
第2条 従事者等は、千葉県鳥獣捕獲許可等取扱要領の定めるところにより捕獲を実施しなければならない。
(報償費)
第3条 捕獲実績に対する報償費(以下「報償費」という。)は、別表のとおりとする。
(報告)
第4条 従事者等は、有害鳥獣が捕獲された場合にその尾(鳥類にあってはその両脚)を切取り所定の袋に入れ有害鳥獣捕獲確認書(別記様式)(以下「確認書」という。)を作成し、市長に提出するものとする。
2 別表のニホンザル(アカゲザル及びアカゲザルとの交雑種を含む。)生体捕獲の捕獲確認は、千葉県からの捕獲確認連絡により実績とする。
(報償費の支払い)
第5条 市長は、前条の確認書を受理後、その内容が適正であると認めるときは、当該確認書を受理した日の翌月の末日までに報償費を支払うものとする。
(報償費の返還)
第6条 市長は、報償費の支払いを受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、支払われた報償金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、不正な行為があったとき。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日告示第46号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日告示第19号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第69号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日告示第113号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象獣種 | 報償額 |
イノシシ | 1頭につき 8,000円 |
ニホンジカ | 1頭につき 6,000円 |
ニホンザル | 1頭につき 8,000円 |
ニホンザル(生体捕獲) | 1頭につき 14,000円 |
キョン | 1頭につき 6,000円 |
タヌキ | 1頭につき 2,000円 |
アライグマ | 1頭につき 2,000円 |
ハクビシン | 1頭につき 2,000円 |
カラス | 1頭につき 500円 |
※ニホンザルはアカゲザル・交雑種を含む。
別記様式(第4条関係)
略