○勝浦市児童扶養手当障害認定医設置要綱
平成20年6月25日
告示第64号
(設置)
第1条 市は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当支給事業について当該手当の認定に際し、対象者の障害の程度を認定するため、児童扶養手当障害認定医(以下「障害認定医」という。)を設置する。
(1) 法第3条第1項に規定する20歳未満の政令で定める程度の障害の状態にある者
(2) 法第4条第1項第1号ハ又は同項第2号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある父又は母
(3) 法第13条の2第2項に規定する身体上の障害がある場合その他の政令で定める事由に該当する受給資格者(養育者を除く。)
(障害認定医の委嘱)
第3条 市長は、勝浦診療所長を障害認定医として委嘱する。
(委嘱の期間)
第4条 委嘱期間は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 障害認定医が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 障害認定医は、対象者の障害の程度を認定するために、医師の作成した診断書の内容を審査するものとする。
(秘密の保持)
第6条 障害認定医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、障害認定医の設置に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年8月19日告示第73号)
この告示は、公示の日から施行する。