○勝浦市指定袋の様式及び認定等に関する要領

平成20年6月19日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要領は、勝浦市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成19年勝浦市条例第23号)第8条第2項に規定する袋(以下「指定袋」という。)の認定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定袋の規格)

第2条 指定袋の様式は、別表に掲げるとおりとし、別図1及び別図2のほか、次に掲げる規格のものとする。

(1) 材質

 燃やせるごみ用 高密度ポリエチレン製(強度確保のための低密度ポリエチレン添加を認めるものとする。ただし、半透明は確保すること。)

 燃やせないごみ用及び資源ごみ用 低密度ポリエチレン製

(2) 大きさ及び厚さ

 燃やせるごみ用

(大)

縦 750ミリメートル

横 600ミリメートル

厚さ 0.03ミリメートル以上

容量 40リットル

(中)

縦 700ミリメートル

横 520ミリメートル

厚さ 0.03ミリメートル以上

容量 30リットル

(小)

縦 650ミリメートル

横 400ミリメートル

厚さ 0.03ミリメートル以上

容量 20リットル

 燃やせないごみ・資源ごみ用

(大)

縦 800ミリメートル

横 550ミリメートル

厚さ 0.04ミリメートル以上

容量 45リットル

(小)

縦 700ミリメートル

横 520ミリメートル

厚さ 0.04ミリメートル以上

容量 30リットル

* 厚さの測定は、日本工業規格Z1702の7・3に規定する方法による。

(3) 透明度

 燃やせるごみ用 地色を黄色(東京インキH1301又は同等色)半透明とする。

 燃やせないごみ用・資源ごみ用 透明とする。

(4) 袋の形態

 燃やせるごみ用 レジ袋タイプとする。

 燃やせないごみ用・資源ごみ用 平袋とする。

(5) 製造加工精度

 シール状態

(ア) 空気を入れて外部より圧力を加えたとき、シール部分より破けないこと。

(イ) シール部を左右指で引っ張った場合、はがれないこと。

(ウ) 異物の付着、混入がないこと。

 開口性 切り口を軽く左右に滑らすと簡単に開口すること。

 外観 異物の付着、混入による汚れ、キズ等がないこと。

2 印刷については、次に掲げるとおりとする。

(1) 片面1色印刷とする。ただし、印刷レイアウトについては、別図1及び別図2に表示のとおりとする。

 燃やせるごみ用の文字の印刷色については黒色とする。

 燃やせないごみ用・資源ごみ用の印刷色については、青色とする。

(2) 製造元の表示 別図1及び別図2に表示のとおり

(3) 指定袋の表面に次に掲げる事項を表示するものとする。

 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく家庭用品の品質に関する表示

 指定袋の取扱いについての注意事項

(指定袋の包装材の様式等)

第3条 指定袋は、別表に定める指定袋の種類に応じて10枚を1の単位として指定袋を収納した袋(以下「外袋」という。)に収納するものとする。

2 指定袋を収納した外袋の表面の見やすい位置に次に掲げる事項を表示するものとする。

(1) 勝浦市指定袋の文字

(2) 燃やせるごみ用、燃やせない・資源ごみ用の別

(3) 

 燃やせるごみ用40リットル、30リットル、20リットルの別

 燃やせない・資源ごみ用45リットル、30リットルの別

(4) 勝浦市認定の文

(5) 製造業者名

(6) 生産国名

(7) JANコード

(8) 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に基づく材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項

(9) 前条第2項第3号に掲げる事項

(指定袋の認定の申請)

第4条 指定袋を製造しようとする者は、当該製造しようとする袋についてあらかじめ市長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定袋認定申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

3 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 申請者の業務経歴書

(2) 販売ルート方法

(3) 袋の厚さ試験結果表(公的機関発行の証明書等)

(4) 袋毎の収入証紙を含んだ販売予定価格一覧表

(5) 袋の見本品

(6) 他市町村の認定等を受けている場合は、認定書等の写し

(指定袋の認定)

第5条 市長は、前条の申請に係る袋が第2条に規定する様式に適合していると認めるときは、認定をするものとする。

2 市長は、前項の認定をしたときは、申請者に指定袋認定書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(改善等の指示)

第6条 市長は、指定袋が第2条の規定による様式に適合しないと認めるときは、当該指定袋を製造した認定者(以下「認定者」という。)に対し、改善の指示をするものとする。

(名称使用の制限)

第7条 ごみ袋を製造しようとする者は、第4条の規定による認定を受けなければ、当該ごみ袋に勝浦市指定袋の文字を用いることができない。

(指定袋の販売)

第8条 指定袋を販売しようとする者(以下「販売者」という。)は、勝浦市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例(平成19年勝浦市条例第24号)第5条第1項に規定する証紙売りさばき人の指定を受けなければならない。

2 指定袋を販売する際は、当該指定袋が市長の認定を受けたものであることを確認しなければならない。

(認定の取消し)

第9条 市長は、認定者が第6条の改善等の指示に従わないとき、及びに勝浦市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例(平成19年勝浦市条例第24号)第5条第1項に基づく証紙売りさばき人の指定を受けないときは、指定袋認定取消書(別記第3号様式)により当該認定を取り消すものとする。

2 前項の規定は、虚偽の申請をした場合において準用する。

3 第1項の規定による認定の取消しを受けた者は、直ちに指定袋認定証を市長に返還しなければならない。

(指定袋の製造廃止届)

第10条 認定者が当該指定袋の製造を廃止しようとするときは、指定袋認定廃止届出書(別記第4号様式)を市長に届け出なければならない。

(変更等の届出)

第11条 認定者は、指定袋認定申請書に記載した事項に変更等が生じたときは、指定袋認定事項変更届出書(別記第5号様式)を市長に届け出なければならない。

(認定者の責務)

第12条 認定者は、指定袋の品質の管理及び流通に十分留意し、指定袋の円滑な製造及び販売が行われるように努めなければならない。

2 認定者は、市長から指定袋の品質及び流通について報告を求められたときは、これに応じなければならない。

(販売者の責務)

第13条 販売者は、指定袋の販売、品質管理及び流通に十分留意し、円滑な販売が行われるよう努めなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、指定袋で現に認定されている指定袋は、この告示の規定により認定された指定袋とみなす。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第9条関係)

 略

第4号様式(第10条関係)

 略

第5号様式(第11条関係)

 略

別図1―1

 略

別図2―1

 略

勝浦市指定袋の様式及び認定等に関する要領

平成20年6月19日 告示第65号

(平成20年4月1日施行)