○勝浦市立小・中学校職員USBメモリ取扱要綱
平成20年4月24日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、勝浦市情報セキュリティポリシーに基づく行動のうち、勝浦市立小・中学校職員USBメモリの取扱いについて必要な事項を定め、USBメモリによる情報漏えい事故の発生を防止することを目的とする。
(1) USBメモリ コンピュータに周辺機器を接続するための規格であるUSB規格に準拠したものであって、USBコネクタに接続して使用する持ち歩き可能な記録媒体をいう。
(2) 重要情報 個人が特定できる情報又は機密性、完全性、可用性が損なわれることによって行政全体の事務執行に重大な影響を与える、最も厳格な管理を要する情報をいう。
(3) 関連するすべての規程 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、勝浦市個人情報保護条例(平成16年勝浦市条例第4号)、勝浦市教育委員会の所管に係る勝浦市個人情報保護条例施行規則(平成16年教育委員会規則第12号)勝浦市個人情報保護条例施行規則(平成16年勝浦市規則第15号)、勝浦市情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ各実施手順をいう。
(重要情報の保存)
第3条 情報を保存する際には、校長がUSBメモリに重要情報を保存することが職務上やむを得ないと判断するときは保存を認める。ただし情報の管理については十分注意し、不要となったUSBメモリ内のデータは直ちに削除する。
(管理責任)
第4条 貸与のために用意されているUSBメモリの管理は、校長が行う。また、申請に基づき貸与されたUSBメモリ及び格納されている情報に関しては貸与を受けた職員が行う。
(校長の責務)
第5条 校長は、USBメモリの取扱いに関して事故の発生を防止するとともに、万一事故が生じた場合に迅速かつ適切な対応を図ることができるよう、自ら関連するすべての規程を厳守し、所属の職員に対しては周知徹底させ、関連するすべての規程を厳守させなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、関連するすべての規程を厳守し、常日項からその取扱いに注意するとともに、情報セキュリティの保持に努めなければならない。
(借用申請)
第7条 業務上USBメモリの使用が必要不可欠と判断した校長は、教育委員会に対しUSBメモリ借用申請書(別記第1号様式)によりUSBメモリの借用を申請することができる。
(貸与)
第9条 教育委員会は、前条の規定により使用を許可した場合は、パスワード機能及び暗号化機能付のUSBメモリを校長に対して貸与する。
(適正な管理)
第10条 校長は、貸与されたUSBメモリを施錠可能な場所に保管し、かつ類推されにくいパスワードの設定等適正な管理を行い、紛失及び盗難がないように必要な措置を講じなければならない。
(持ち出し使用の禁止)
第11条 職員は、USBメモリを所属部署の所在する建物以外に持ち出すことを禁止する。
(目的外使用の禁止)
第12条 第7条の規定により申請した理由以外の目的で、貸与を受けたUSBメモリを使用してはならない。
(USBメモリの返還)
第13条 貸与を受けたUSBメモリが不要になった場合は速やかに教育委員会に返還する。
(紛失・盗難)
第14条 USBメモリを紛失又は盗難にあった場合には、使用者は直ちに校長に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた校長は、直ちに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(連絡体制の確立)
第15条 前条に定める事態に備えて、校長がUSBメモリを使用させる際には、使用を命じた職員との間で常に連絡を取れる体制を築かなければならない。
(破損・故障)
第16条 貸与を受けたUSBメモリが破損・故障した場合は、校長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた校長は、教育委員会に報告しなければならない。
(罰則)
第17条 この要綱に違反した場合は、教育委員会は相当の処分を行うことができる。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
略
第2号様式(第8条関係)
略