○勝浦市放課後ルーム職員配置基準

平成20年6月19日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この基準は、勝浦市放課後児童健全育成事業条例施行規則(平成13年勝浦市規則第19号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員配置)

第2条 勝浦市放課後ルームの職員は、原則として児童数30人までは2名以上、40人までは3名以上を配置する。

2 障害がある子どもが入所する場合は、必要に応じて加配する。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

勝浦市放課後ルーム職員配置基準

平成20年6月19日 告示第62号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年6月19日 告示第62号