○勝浦市放課後ルーム職員配置基準
平成20年6月19日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この基準は、勝浦市放課後児童健全育成事業条例施行規則(平成13年勝浦市規則第19号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員配置)
第2条 勝浦市放課後ルームの職員は、原則として児童数30人までは2名以上、40人までは3名以上を配置する。
2 障害がある子どもが入所する場合は、必要に応じて加配する。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
○勝浦市放課後ルーム職員配置基準
平成20年6月19日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この基準は、勝浦市放課後児童健全育成事業条例施行規則(平成13年勝浦市規則第19号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員配置)
第2条 勝浦市放課後ルームの職員は、原則として児童数30人までは2名以上、40人までは3名以上を配置する。
2 障害がある子どもが入所する場合は、必要に応じて加配する。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。