○勝浦市ふるさと応援寄附条例

平成20年9月25日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、勝浦市を応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、それを財源として寄附者の勝浦市に対する思いを実現化することにより、多様な人々の参加による活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条の目的により、寄附者の社会的投資を具体化するための事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 家庭・地域における子育て支援に関する事業

(2) 青少年の健全育成及び教育環境整備に関する事業

(3) 高齢者支援に関する事業

(4) 地域産業の振興及び特産品の育成に関する事業

(5) 自然環境並びに地域景観の保全及び活用に関する事業

(6) まち・ひと・しごと創生寄附活用事業

(7) その他目的達成のために市長が必要と認める事業

(基金の設置)

第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するために、勝浦市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(基金の繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な積戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第7条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第8条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

勝浦市ふるさと応援寄附条例

平成20年9月25日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年9月25日 条例第27号
平成28年3月16日 条例第9号
令和3年3月18日 条例第4号