○勝浦市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成20年7月7日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成20年勝浦市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長等 市長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等の規定により独立に権限を行使することを認められたものをいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等をする者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等をする者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他市長が必要と認める事項を、市長の定めるところにより、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して、申請等を行わなければならない。
(1) 市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能
(2) 市長等の使用に係る電子計算機と通信する機能
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省、法務省、経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める電子証明書
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市長の定めるところにより、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 市長等は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書面の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書面による方法により当該縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 市長等は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整する方法により当該作成等を行うものとする。
(補足)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成27年8月12日規則第18号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。