○勝浦市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成20年7月7日

規則第16号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等の規定により独立に権限を行使することを認められたものをいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等をする者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(手続等の公表)

第3条 市長は条例及びこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により市長等に対して行わせ、又は市長等が行う手続等について、あらかじめ、その根拠となる条例等の名称その他必要な事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等をする者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他市長が必要と認める事項を、市長の定めるところにより、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して、申請等を行わなければならない。

(1) 市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能

(2) 市長等の使用に係る電子計算機と通信する機能

2 前項の規定により申請等をする者は、同項の規定により入力する事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(市長等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。次項において同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信し、及び市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、市長の定める方法により当該申請等をした者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省、法務省、経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書

(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める電子証明書

3 条例第3条第4項の規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、前項の規定により申請等をするものが電子署名(当該電子署名に係る電子証明書であって前項各号のいずれかに該当するものが併せて同項本文に規定するファイルに記録されているものに限る。)又は同項ただし書に規定する措置とする。

4 第1項の規定により申請等する者は、市長の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機であって同項各号に掲げる機能を有するものから送信し、及び市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

5 市長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに法令又は条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、市長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

6 法令又は条例等の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等をする者が、当該数通の書面等のうち1通に記載すべき事項について第1項の規定により入力した場合又は第4項の規定により送信し、及び同項に規定するファイルに記録した場合は、その他の同一内容の書面等に記録すべき事項が入力され、又は送信され、及び記録されたものとみなす。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市長の定めるところにより、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

2 市長等は、前項の規定により処分通知等を行う場合は、当該処分通知等に係る事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて前項に規定するファイルに記録するものとする。

3 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、前項の規定により市長等が行う電子署名(当該電子署名に係る電子証明書が併せて第1項に規定するファイルに記録されるものに限る。)とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 市長等は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書面の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書面による方法により当該縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 市長等は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整する方法により当該作成等を行うものとする。

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、同条第1項の規定による電磁的記録の作成等に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて前項に規定するファイルに記録すること又は同項に規定する磁気ディスクをもって調整することとする。

(補足)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成27年8月12日規則第18号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

勝浦市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成20年7月7日 規則第16号

(平成28年1月1日施行)