○勝浦市保健事業の負担金に関する規則
平成20年3月31日
規則第21号
勝浦市保健事業の負担金に関する規則(平成18年勝浦市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、健康増進法(平成14年法律第103号)等に基づき、本市が実施する健康診査等に要する費用の負担(以下「利用者負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において健康診査等とは、本市が実施する特定健康診査、特定保健指導、健康診査及び各種がん検診をいう。
(1) 特定健康診査 別表特定健康診査の項利用対象者の欄に定める者
(2) 特定保健指導 別表特定保健指導の項利用対象者の欄に定める者
(1) 疾病等により、医療機関において入院又は治療を要する者であって、健康診査等を利用することが適当でないと認められるもの
(2) 自己が勤務する事業所等で健康診査等を利用できる者
(健康診査等の種別及び実施方法)
第4条 健康診査等の種別及び実施方法は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項に規定する利用者負担金は、健康診査等の実施時に徴収するものとする。
(1) 後期高齢者医療被保険者証を所持している者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の勝浦市保健事業の負担金に関する規則の規定は、施行日以後の健康診査に係る受診者負担金について適用し、施行日前の健康診査に係る受診者負担金については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月25日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の勝浦市保健事業の負担金に関する規則の規定は、施行日以後の健康診査等に係る利用者負担金について適用し、施行日前の健康診査に係る受診者負担金については、なお従前の例による。
附則(平成23年11月8日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月20日規則第25号)
この規則は、令和2年8月11日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
種別 | 利用対象者 | 実施方法 | 負担金額 |
特定健康診査 | 国民健康保険法第3条第1項に規定する国民健康保険の被保険者であって、40歳以上75歳未満のもの | 集団 | 500円 |
医療機関 | 1,000円 | ||
特定保健指導 | 40歳以上65歳未満の国民健康保険の被保険者であって、健康診査の結果等により生活習慣改善の必要性が高いとされるもの | 積極的支援 | 0円 |
健康診査 | 18歳から39歳までの者 | 集団 | 500円 |
胃がん検診 | 40歳以上の者 | 集団 | 500円 |
大腸がん検診 | 40歳以上の者 | 集団 | 500円 |
乳がん検診 (超音波) | 30歳から39歳までの女性 | 集団 | 500円 |
乳がん検診 (マンモグラフィ) | 40歳以上の女性 | 集団 | 500円 |
医療機関 | 1,000円 | ||
子宮がん検診 | 20歳以上の女性 | 集団 | 500円 |
医療機関 | 1,000円 | ||
肺がん検診 (X線) | 40歳以上の者 | 集団 | 無料 |
肺がん検診 (喀痰) | 40歳以上の者 | 集団 | 500円 |
前立腺がん検診 | 50歳以上の者 | 集団 | 500円 |
備考
実施方法の集団とは、勝浦市芸術文化交流センター等の会場において集団で受診する健康診査をいい、医療機関とは医療機関において個別に受診する健康診査をいう。
特定保健指導とは、登録された特定保健指導機関への委託により実施するものをいう。