○勝浦市保健事業の負担金に関する規則

平成20年3月31日

規則第21号

勝浦市保健事業の負担金に関する規則(平成18年勝浦市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、健康増進法(平成14年法律第103号)等に基づき、本市が実施する健康診査等に要する費用の負担(以下「利用者負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において健康診査等とは、本市が実施する特定健康診査、特定保健指導、健康診査及び各種がん検診をいう。

(利用対象者)

第3条 健康診査等の利用対象者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定健康診査 別表特定健康診査の項利用対象者の欄に定める者

(2) 特定保健指導 別表特定保健指導の項利用対象者の欄に定める者

(3) 第1号に掲げる健康診査以外の健康診査 別表の種別の区分に応じ、同表利用対象者の欄に定める者のうち、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、健康診査等を利用することができない。

(1) 疾病等により、医療機関において入院又は治療を要する者であって、健康診査等を利用することが適当でないと認められるもの

(2) 自己が勤務する事業所等で健康診査等を利用できる者

(健康診査等の種別及び実施方法)

第4条 健康診査等の種別及び実施方法は、別表に掲げるとおりとする。

(利用者負担金)

第5条 市長は、健康診査等を利用する者(以下「利用者」という。)から別表の種別の区分に応じ、同表負担金額の欄に定める利用者負担金を徴収するものとする。

2 前項に規定する利用者負担金は、健康診査等の実施時に徴収するものとする。

(利用者負担金の免除)

第6条 市長は、前条の規定にかかわらず、利用者(特定健康診査及び特定保健指導の利用者を除く。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担金を免除することができる。

(1) 後期高齢者医療被保険者証を所持している者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の勝浦市保健事業の負担金に関する規則の規定は、施行日以後の健康診査に係る受診者負担金について適用し、施行日前の健康診査に係る受診者負担金については、なお従前の例による。

(平成21年9月25日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の勝浦市保健事業の負担金に関する規則の規定は、施行日以後の健康診査等に係る利用者負担金について適用し、施行日前の健康診査に係る受診者負担金については、なお従前の例による。

(平成23年11月8日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月27日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年7月20日規則第25号)

この規則は、令和2年8月11日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

種別

利用対象者

実施方法

負担金額

特定健康診査

国民健康保険法第3条第1項に規定する国民健康保険の被保険者であって、40歳以上75歳未満のもの

集団

500円

医療機関

1,000円

特定保健指導

40歳以上65歳未満の国民健康保険の被保険者であって、健康診査の結果等により生活習慣改善の必要性が高いとされるもの

積極的支援

0円

健康診査

18歳から39歳までの者

集団

500円

胃がん検診

40歳以上の者

集団

500円

大腸がん検診

40歳以上の者

集団

500円

乳がん検診

(超音波)

30歳から39歳までの女性

集団

500円

乳がん検診

(マンモグラフィ)

40歳以上の女性

集団

500円

医療機関

1,000円

子宮がん検診

20歳以上の女性

集団

500円

医療機関

1,000円

肺がん検診

(X線)

40歳以上の者

集団

無料

肺がん検診

(喀痰)

40歳以上の者

集団

500円

前立腺がん検診

50歳以上の者

集団

500円

備考

実施方法の集団とは、勝浦市芸術文化交流センター等の会場において集団で受診する健康診査をいい、医療機関とは医療機関において個別に受診する健康診査をいう。

特定保健指導とは、登録された特定保健指導機関への委託により実施するものをいう。

勝浦市保健事業の負担金に関する規則

平成20年3月31日 規則第21号

(令和2年8月11日施行)