○勝浦市いすみ鉄道基盤維持費補助金交付要綱
平成20年7月10日
告示第66号
(趣旨)
第1条 市長は、いすみ鉄道の運行の維持を図るため、いすみ鉄道株式会社が鉄道施設の保有・管理に要する経費に対し、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、いすみ鉄道株式会社とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、鉄道事業会計規則(昭和62年運輸省令第7号)別表第1に定める線路保存費、電路保存費、車両保存費、保守管理費、固定資産税及び減価償却費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条で規定する補助対象経費の合計額の2分の1に1,760分の88を乗じた金額の範囲内で、市長が定める額とする。
(1) 鉄道基盤維持費補助金算定調書(別記第2号様式の1)
(2) 鉄道事業営業費内訳書(別記第3号様式の1)
(3) 人件費科目別明細表(別記第4号様式の1)
(4) 鉄道事業修繕費科目別明細表(別記第5号様式の1)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて指定した書類
(2) 変更の理由がわかる書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて指定した書類
(1) 鉄道事業会計規則第5条に定める財務諸表
(2) 鉄道基盤維持費補助金算定調書[決算](別記第2号様式の2)
(3) 鉄道事業営業費内訳書[決算](別記第3号様式の2)
(4) 人件費科目別明細表[決算](別記第4号様式の2)
(5) 鉄道事業修繕費科目別明細表[決算](別記第5号様式の2)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて指定した書類
(補助金の経理等)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え付け、その収支状況を明らかにしておくものとする。
2 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(その他)
第10条 当該補助の運用に関し、鉄道事業と他の事業とに関連する収益及び費用を配賦する場合は、別表に定めるところによる。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成21年3月18日告示第16号)
この告示は、公示の日から施行し、平成21年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成30年1月19日告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年1月19日から施行し、平成29年度事業に係る補助金から適用する。
(平成29年度事業に係る補助金の額に関する特例)
2 平成29年度事業分について、第4条中で定める額は、補助対象経費の合計額の2分の1からいすみ鉄道経営安定対策事業補助金を減じた額に1,760分の88を乗じた金額の範囲内で、市長が定める額とする。
(平成29年度事業に係る補助金の交付申請に関する特例)
3 平成29年度事業分について、第5条中「別記第1号様式の1」とあるのは「附則別記第1号様式」と、「4月20日」とあるのは「1月31日」と読み替えて適用する。
(平成29年度事業に係る補助金の実績報告に関する特例)
4 平成29年度分について、第6条中「別記第6号様式」とあるのは「附則別記第2号様式」と読み替えて適用する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表
収益及び費用の配賦基準
営業収益 | 鉄道事業会計規則(昭和62年運輸省令第7号)別表第1に定めるところによる。 | |
営業費 | 鉄道事業会計規則(昭和62年運輸省令第7号)別表第1に定めるところによる。 | |
営業外収益 | 専属営業収益の百分比 | |
営業外費用 |
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| 支払利息・割引料 | 補助対象年度末における専属固定資産額(減価償却累計額を控除した額とする。)の百分比 |
その他 | 営業費の百分比 |
別記第1号様式の1(第5条第1項関係)
略
第1号様式の2(第5条第2項関係)
略
第2号様式の1(第5条第1項関係)
略
第2号様式の2(第6条関係)
略
第3号様式の1(第5条第1項関係)
略
第3号様式の2(第6条関係)
略
第4号様式の1(第5条第1項関係)
略
第4号様式の2(第6条関係)
略
第5号様式の1(第5条第1項関係)
略
第5号様式の2(第6条関係)
略
第6号様式(第6条関係)
略
第7号様式(第7条関係)
略
第8号様式(第8条関係)
略
附則別記第1号様式の1(附則第3項関係)
略
附則別記第2号様式(附則第4項関係)
略