○勝浦市要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成20年7月10日
告示第67号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者(以下「延長者等」という。)を含む。)をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体、児童の福祉に関連する職務に従事する者及びその他関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会として、勝浦市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者(延長者の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)の支援に係る情報収集を行い、関係機関等と連携及び協力を行うとともに、児童虐待の防止及び支援対象児童等の早期発見、早期対応を行う。
(組織)
第3条 協議会は、別表第1に掲げる関係機関等をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、次に掲げるものとする。
(1) 代表者会議
(2) 実務者会議
(3) 個別支援会議
2 代表者会議は、別表第1に掲げる者をもって構成する。
3 実務者会議は、別表第2に掲げる関係機関等における実務を担当する者をもって構成し、関係機関等の推薦する者を会長が任命するものとする。
4 個別支援会議は、個別支援に直接関わる機関に属する者をもって構成し、会長が認めた者とする。
(代表者会議)
第7条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 支援対象児童等とその支援に関するシステム全体に関すること。
(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。
(3) 協議会の年間活動方針に関すること。
(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議は、会長が招集し、議長となる。
(実務者会議)
第8条 実務者会議は、関係機関等の連携強化並びに児童虐待の防止対策及び支援対象児童等の支援対策の充実を図るため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 支援対象児童等に関する情報交換に関すること。
(2) 支援対象児童等の実態把握に関すること。
(3) 支援を行っている事例の総合的把握に関すること。
(4) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。
(5) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。
(6) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 実務者会議に座長及び副座長を置く。
3 座長及び副座長は、実務者会議の委員の互選によりこれを定める。
4 実務者会議は、座長が招集し、その議長となる。
5 座長は、実務者会議を代表し、会務を総理する。
6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 座長は、実務者会議の議事に関し必要があると認めるときは、当該会議の委員以外の者を会議に出席させその意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることが出来る。この場合において、座長は当事者に対し、会議の過程において知り得た秘密を漏らさない旨の誓約を求めるものとする。
(個別支援会議)
第9条 個別支援会議は、個別の支援対象児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 個別の支援対象児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 個別の支援対象児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 個別の支援対象児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通認識の確保に関すること。
(4) 個別の支援対象児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。
(5) 個別の支援対象児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。
(6) その他個別支援会議の設置目的を達成するために必要な事項
(要保護児童対策調整機関の指定)
第10条 市長は、法第25条の2第4項の規定により要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、勝浦市福祉課を指定する。
(調整機関の所掌事務)
第11条 調整機関の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
ア 協議会の協議事項案の作成及びその他協議会の開催準備に関すること。
イ 協議会の議事の運営に関すること。
ウ 協議会に係る資料の保管に関すること。
エ 協議会の庶務に関すること。
(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。
ア 関係機関等による支援対象児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること。
イ 支援対象児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。
(守秘義務)
第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年10月1日から施行する。
(勝浦市児童虐待防止対策連絡協議会設置要綱の廃止)
2 勝浦市児童虐待防止対策連絡協議会設置要綱(平成17年勝浦市告示第75号)は、廃止する。
(勝浦市児童虐待防止ケース検討部会実施要領の廃止)
3 勝浦市児童虐待防止ケース検討部会実施要領(平成17年勝浦市告示第76号)は、廃止する。
附則(平成21年3月2日告示第12号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月7日告示第77号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日告示第126号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日告示第18号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第3条、第6条関係)
区分 | 関係機関等の名称 | 代表者等氏名 |
法第25条の5第1号の機関 | 千葉県東上総児童相談所 | 所長 |
干葉県夷隅健康福祉センター | 地域保健福祉課長 | |
千葉県勝浦警察署 | 生活安全課長 | |
勝浦市学校教育課 | 課長 | |
勝浦市福祉課 | 課長 | |
法第25条の5第2号の法人 | 社会福祉法人勝浦市社会福祉協議会 | 事務局長 |
社会福祉法人 チルドレンス・パラダイス 児童家庭支援センター「子山こども家庭支援センター」 | 所長 | |
NPO法人 長生・夷隅地域のくらしを支える会 中核地域生活支援センター 夷隅ひなた | 所長 | |
法第25条の5第3号の者 | 勝浦市医師会 | 会長 |
勝浦市歯科医師会 | 会長 | |
勝浦市立小中学校校長会 | 会長 | |
勝浦市立保育所所長会 | 代表 | |
勝浦市民生委員児童委員協議会 | 会長 | |
茂原人権擁護委員協議会 | 勝浦部会長 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 関係機関等の名称 |
法第25条の5第1号の機関 | 千葉県東上総児童相談所長が推薦する者 |
干葉県夷隅健康福祉センター地域保健福祉課長が推薦する者 | |
千葉県勝浦警察署生活安全課長が推薦する者 | |
勝浦市学校教育課長が推薦する者 | |
勝浦市福祉課長が推薦する者 | |
法第25条の5第2号の法人 | 社会福祉法人勝浦市社会福祉協議会事務局長が推薦する者 |
社会福祉法人 チルドレンス・パラダイス 児童家庭支援センター「子山こども家庭支援センター」所長が推薦する者 | |
NPO法人 長生・夷隅地域のくらしを支える会 中核地域生活支援センター 夷隅ひなた所長が推薦する者 | |
法第25条の5第3号の者 | 勝浦市医師会が推薦する者 |
勝浦市歯科医師会が推薦する者 | |
勝浦市立小中学校校長会会長が推薦する者 | |
勝浦市立保育所所長会代表が推薦する者 | |
勝浦市民生委員児童委員協議会長が推薦する者 | |
勝浦市人権擁護委員より推薦された者 |