○勝浦市国民健康保険税減免取扱要領第3条第3項第3号における旧被扶養者に係る保険税減免基準
平成20年7月1日
告示第91号
(目的)
第1条 勝浦市国民健康保険税減免取扱要領第3条第3項第3号に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免のうち、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者に係る減免については、この基準の定めるところによる。
(減免の対象者)
第2条 次のいずれにも該当する者(以下「旧被扶養者」という。)の属する世帯の納税義務者
(1) 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
(2) 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
(減免の内容)
第3条 前条の旧被扶養者に対する保険税の減免は、次のとおりとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額は、所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額は、次の割合によりこれを減免する。ただし、減額賦課5割及び7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額は、次の割合によりこれを減免する。ただし、旧被扶養者の属する世帯が、減額賦課5割及び7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合は、減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯(同号ハに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。) 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(4) 前3号に規定する減免は、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする。
(減免の申請)
第4条 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が勝浦市国民健康保険の被保険者となったときに減免を受けようとするときは、旧被扶養者保険税減免申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等(資格喪失証明書又はこれに準ずるものをいう。)を添えて市長に提出しなければならない。
2 他市町村からの転入により勝浦市国民健康保険の被保険者の資格を取得した旧被扶養者が減免を受けようとするときは、申請書に旧被扶養者異動連絡票等(旧被扶養者異動連絡票又はこれに準ずるものをいう。)を添えて市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定による申請は、旧被扶養者の属する世帯の世帯主(国民健康保険税納税義務者)が納期限前7日までに行わなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(減免の決定等)
第5条 市長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、申請者の生年月日及び資格喪失証明書等又は旧被扶養者異動連絡票等により申請者の旧被扶養者該当の有無を判断し、保険税の減免の適否及び減免額を決定するものとする。
2 市長は、旧被扶養者の要件を満たすと判断できるにも関わらず減免の申請を行っていない被保険者には減免の申請勧奨を努めて行うものとする。
(旧被扶養者管理)
第6条 市長は、減免申請があったときは、旧被扶養者管理台帳(別記第2号様式)に必要事項を記録し、管理しなければならない。
2 市長は、現に減免を行っている旧被扶養者が市外に転出するときは、旧被扶養者異動連絡票(別記第3号様式)を交付しなければならない。
3 市長は、旧被扶養者管理台帳に登載されている旧被扶養者の年度繰越時には、旧被扶養者管理台帳に基づき、再申請を求めず継続して減免を行うものとする。
4 市長は、旧被扶養者が死亡又は他保険へ異動した場合等は減免を終了し、その旨を旧被扶養者管理台帳に記録しなければならない。
(補則)
第7条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成20年度分の国民健康保険税の減免から適用する。
附則(平成22年4月1日告示第49号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月5日告示第54号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の勝浦市国民健康保険税減免取扱要領第3条第3項第3号における旧被扶養者に係る保険税減免取扱基準の規定は平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月25日告示第125号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年1月24日告示第5号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第26号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第6条関係)
略