○勝浦市障害者グループホーム運営費補助金交付要綱

平成20年11月20日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の地域生活移行を促進するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する共同生活援助事業所(以下「グループホーム」という。)を運営する者に対し、その運営に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付することについて、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、本市が援護の実施者である障害者が入居しているグループホームとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の支給対象となる経費は、グループホームの運営に要する人件費、運営費等の経費とする。ただし、入居者が負担する食材料費、家賃、光熱水費等を除く。

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、別表に定める補助基準額と前条に規定する対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく共同生活援助サービス費、入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算、帰宅時支援加算、長期帰宅時支援加算を受けている場合は当該金額を除いた額を補助基準額とする。なお、補助基準額の適用に当たっては、月の初日の世話人配置、定員、障害支援区分によるものとする。

2 前項の補助金の交付額は、入居者が月の途中において入居又は退去した場合は日割計算によるものとする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとする者は、市長が定める期日までに、勝浦市障害者グループホーム運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(変更の承認)

第6条 補助事業の内容等を変更(補助所要額の30%以内の軽微な変更は除く。)、中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により補助事業の内容の変更等について市長の承認を受けようとするときは、勝浦市障害者グループホーム運営費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第7条 規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合には、市長が指定する日現在の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第11条の規定により実績報告をしようとするときは、補助事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、勝浦市障害者グループホーム運営費補助金実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 市長は前条の実績報告を受けたときは、規則第13条の規定により内容について審査のうえ適当であると認めたときは、勝浦市障害者グループホーム運営費補助金交付額確定通知書(別記第4号様式)により、交付すべき額を確定し、グループホームに通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 規則第14条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、勝浦市障害者グループホーム運営費補助金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第11条 規則第15条の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、勝浦市障害者グループホーム運営費補助金概算払請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(返還)

第12条 市長は、偽りその他の不正の手段により補助金の支給を受けた者があると認めたときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年8月25日告示第85号)

この告示は、公示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年9月26日告示第104号)

この告示は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日告示第53号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第27号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日までに交付を決定したものについては、なお、従前の例による

別表(第4条関係)

人員配置区分

共同生活住居定員

障害支援区分

補助基準額

(入居者1人あたり月額)

4:1

4人以下

区分1、非該当

108,000円

区分2

122,000円

区分3

127,000円

区分4

151,000円

区分5

188,000円

区分6

215,000円

5人

区分1、非該当

93,000円

区分2

107,000円

区分3

126,000円

区分4

146,000円

区分5

177,000円

区分6

204,000円

6人

区分1、非該当

83,000円

区分2

97,000円

区分3

119,000円

区分4

139,000円

区分5

170,000円

区分6

199,000円

5:1

4人以下

区分1、非該当

94,000円

区分2

107,000円

区分3

112,000円

区分4

136,000円

区分5

172,000円

区分6

200,000円

5人

区分1、非該当

79,000円

区分2

92,000円

区分3

111,000円

区分4

131,000円

区分5

161,000円

区分6

189,000円

6人

区分1、非該当

69,000円

区分2

82,000円

区分3

104,000円

区分4

124,000円

区分5

154,000円

区分6

184,000円

6:1

4人以下

区分1、非該当

85,000円

区分2

97,000円

区分3

102,000円

区分4

126,000円

区分5

162,000円

区分6

190,000円

5人

区分1、非該当

70,000円

区分2

82,000円

区分3

101,000円

区分4

121,000円

区分5

151,000円

区分6

179,000円

6人

区分1、非該当

60,000円

区分2

72,000円

区分3

94,000円

区分4

114,000円

区分5

144,000円

区分6

174,000円

別記第1号様式(第5条)

 略

第2号様式(第6条)

 略

第3号様式(第8条)

 略

第4号様式(第9条)

 略

第5号様式(第10条)

 略

第6号様式(第11条)

 略

勝浦市障害者グループホーム運営費補助金交付要綱

平成20年11月20日 告示第100号

(平成28年4月1日施行)