○地域活性化・生活対策臨時交付金に伴う地域農産物等直売所に対する活動拠点支援補助金交付要綱
平成21年3月23日
告示第20号
(趣旨)
第1条 市長は、地域活性化・生活対策臨時交付金の交付に伴い、地域農産物等直売所を開設している者のうち次条及び第3条の要件を満たす補助事業者等(以下「補助事業者等」)が、第4条に定める事業の実施に要する経費について、予算の範囲内で、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(団体要件)
第2条 補助事業者等は、地域農産物等直売所を常設及び通年で開設している団体で、かつ農事組合法人に準じた組織(3人以上の農業従事者による組織)により地域農産物等直売所を管理運営している団体とする。
(1) 農産物等の販売による地産地消の推進
(2) 学校給食への農産物提供による食育の推進
(3) 女性起業による男女共同参画の推進
(1) 地域農産物等直売所の駐車場整備事業
(2) 地域農産物等直売所の周知看板等設置事業
(3) その他市長が特に認めた事業
(補助率及び上限)
第5条 前条に定める事業に要する経費の総額の80%以内で、補助金の上限は、200万円とする。
(1) 補助対象事業の内容及び経費を変更する場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助対象事業を中止し又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める条件
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成20年度事業を対象とする。
別記第1号様式(第6条関係)
略
第2号様式(第8条関係)
略
第3号様式(第9条関係)
略
第4号様式(第10条関係)
略
第5号様式(第11条関係)
略
第6号様式(第12条関係)
略