○地域活性化・生活対策臨時交付金に伴う地域農産物等直売所に対する活動拠点支援補助金交付要綱

平成21年3月23日

告示第20号

(趣旨)

第1条 市長は、地域活性化・生活対策臨時交付金の交付に伴い、地域農産物等直売所を開設している者のうち次条及び第3条の要件を満たす補助事業者等(以下「補助事業者等」)が、第4条に定める事業の実施に要する経費について、予算の範囲内で、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。

(団体要件)

第2条 補助事業者等は、地域農産物等直売所を常設及び通年で開設している団体で、かつ農事組合法人に準じた組織(3人以上の農業従事者による組織)により地域農産物等直売所を管理運営している団体とする。

(活動要件)

第3条 補助事業者等は、前条に定める団体のうち、地域農産物等直売所を活動拠点として、次の各号に掲げる地域活性化のための活動実績があるものとする。

(1) 農産物等の販売による地産地消の推進

(2) 学校給食への農産物提供による食育の推進

(3) 女性起業による男女共同参画の推進

(補助対象事業)

第4条 前2条の要件を満たす補助事業者等が、前条各号に掲げる活動の更なる充実を目標に、その活動拠点整備のため、次の各号に掲げる事業を行う場合は、その事業に要する経費を次条に定める補助率により補助する。

(1) 地域農産物等直売所の駐車場整備事業

(2) 地域農産物等直売所の周知看板等設置事業

(3) その他市長が特に認めた事業

(補助率及び上限)

第5条 前条に定める事業に要する経費の総額の80%以内で、補助金の上限は、200万円とする。

(交付の申請)

第6条 規則第3条の規定による補助金の交付を申請しようとする補助事業者等は、市長が定める期日までに補助金交付申請書(別記第1号様式)1部を市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第7条 規則第5条の規定により附する条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 補助対象事業の内容及び経費を変更する場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助対象事業を中止し又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(承認申請)

第8条 前条第1号又は第2号の規定により承認を受けようとするときは、その理由及び内容を記載した補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第9条 規則第10条の規定により補助対象事業の状況を報告しようとする場合は、市長が指定する日現在の遂行状況(別記第3号様式)を速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第11条の規定により実績報告をしようとするときは、補助対象事業の完了の日から起算して1ヶ月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第11条 規則第14条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払請求)

第12条 規則第15条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

この告示は、公示の日から施行し、平成20年度事業を対象とする。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

第2号様式(第8条関係)

 略

第3号様式(第9条関係)

 略

第4号様式(第10条関係)

 略

第5号様式(第11条関係)

 略

第6号様式(第12条関係)

 略

地域活性化・生活対策臨時交付金に伴う地域農産物等直売所に対する活動拠点支援補助金交付要綱

平成21年3月23日 告示第20号

(平成21年3月23日施行)