○勝浦市区長表彰基準
(目的)
第1条 この基準は、区長の職にあり、その職務に精励し他の模範となるべき顕著な功績があった者を表彰し、もってその功労に報いることを目的とする。
(表彰基準)
第2条 次の各号のいずれかに該当する区長は、この基準に基づいて市長が表彰する。
(1) 区長として、6年以上の者
(2) 区長として、12年以上の者
(3) その他、特に模範となるべき顕著な功績があった者で、市長が必要と認めるもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状に記念品を添えて行う。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年勝浦市市政懇談会において行うものとする。ただし、やむを得ない場合においては、変更することができる。
(表彰の基準日等)
第5条 在職年数の算定は、毎年4月1日とし、次の各号により計算する。
(1) 1ヶ月に満たない期間は、1ヶ月とする。
(2) 在職期間の中断した者は、加算する。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第6条 表彰を受けるべき者が、表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状及び記念品をその遺族に贈る。
(委任)
第7条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この基準は、平成7年4月1日から施行する。
2 勝浦市区長表彰基準は、廃止する。
3 第2条の期間については、廃止前の勝浦市区長表彰基準の期間を通算する。
附則(令和2年1月20日告示第3号)
(施行日)
1 この基準は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条に定める区長としての年数については、改正前の勝浦市市政協力員としての年数を通算する。