○勝浦市職員の公益通報に関する要綱

平成21年4月1日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が知り得た行政運営上の違法な行為等に関して行われる通報について、必要な事項を定めることにより、違法な事態を防止し、又は損失を最小限に抑え、公正な職務の遂行を確保するとともに、公務に対する市民の信頼を確保し、公正かつ民主的な市政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「市職員等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の2第3項の規定により指定管理者が行う市の施設の管理業務に従事する労働者

2 この要綱において「公益通報」とは、市職員等が、市が実施する事務又は事業に係る行為について、次の各号のいずれかの事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思慮する場合に当該行為について行う通報をいう。

(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反する行為の事実

(2) 市民等の生命、身体、財産その他の利益を害し、又はこれらに対して重大な影響を及ぼすおそれのある行為の事実

(3) 公益に反し、又は公正な職務を損なうおそれのある行為の事実

(公益通報窓口)

第3条 公益通報に係る事務を処理するため、総務課内に公益通報窓口を設置する。

(公益通報に係る事務に従事する者の責務)

第4条 公益通報窓口の職員その他公益通報に係る事務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 公益通報窓口の職員その他公益通報に係る事務に従事する職員は、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

3 公益通報窓口の職員その他公益通報に係る事務に従事する職員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が公益通報の対象となった行為に関係している場合には、当該公益通報に係る事務に携わることはできない。この場合において、当該職員は、直属の上司にその旨を申し出なければならない。

(公益通報先及び方法)

第5条 市職員等は、公益通報窓口に公益通報及びこれに関する相談を行うことができる。ただし、自らの人事上の処遇、給与、勤務時間その他の勤務条件に係る事項については、公益通報及びこれに関する相談を行うことができない。

2 公益通報は、公益通報書(別記第1号様式)を提出(電子メール又はファクシミリによるものを含む。)し、行うものとする。

(公益通報者の責務)

第6条 公益通報を行う者は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的で公益通報をしてはならない。

2 公益通報を行う者は、客観的事実に基づき、誠実に公益通報を行わなければならない。

3 公益通報を行う者は、実名により公益通報を行わなければならない。ただし、客観的に事実が証明できる資料があるときは、この限りではない。

4 公益通報を行った者(以下「公益通報者」という。)は、当該公益通報に係る第11条第1項の規定による調査に協力しなければならない。

(公益通報の受付)

第7条 公益通報窓口は、公益通報書を受けたときは、公益通報者の秘密保持に配慮しつつ、公益通報者の氏名及び連絡先並びに公益通報の内容となる事実を把握するとともに、公益通報者に対する不利益な取扱いのないこと及び公益通報者の秘密は保持されることを公益通報者に説明するものとする。

2 公益通報窓口は、公益通報を受け付けたときは、その内容及び当該公益通報に係る受理又は不受理の判断を速やかに市長に報告しなければならない。

(公益通報の受理)

第8条 公益通報窓口は、公益通報を受理したときはその旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を遅滞なく当該公益通報者に通知するものとする。ただし、匿名による公益通報であるとき及び公益通報者が通知を希望しないときは、この限りではない。

2 公益通報窓口は、前項の規定による公益通報者への通知に当たっては、公益通報の受理から終了までに見込まれる期間を示すよう努めるものとする。

(公益通報委員会の設置及び所掌事務)

第9条 公益通報に係る事案(以下「公益通報事案」という。)を適切に処理するため、勝浦市公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、公益通報の調査及び報告に関する事務を所掌する。

(委員会の組織)

第10条 委員会は、副市長、教育長、総務課長をもって構成する。

(1) 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

(2) 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

(3) 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

2 委員長及び委員は、自らに関する公益通報事案については、会議に出席することができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、公益通報者その他の関係者から事情を聞くことができる。

4 委員会の庶務は、総務課職員係において行う。

(調査の実施)

第11条 委員会は、必要があると認められるときは、通報された事実について調査するものとする。

2 委員会は、前項の規定による調査を当該通報された事実に関係する部署の長その他委員長が指名する職員(以下「調査員」という。)に行わせることができるものとする。

3 調査員は、第1項に規定する調査を行うときは、他の市職員等に公益通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、必要かつ相当と認められる方法により行うものとする。

4 調査員は、第1項の規定による調査が終了したときは、調査報告書(別記第2号様式)により、委員会に報告しなければならない。

(調査結果の報告等)

第12条 委員会は、前条第1項の規定による調査の結果、第2条第2項各号に規定する事実(当該事実まさに生じようとしている場合を含む。以下「法令違反等」という。)があると認められたときはその旨を、法令違反等が認められなかったときはその旨を調査結果報告書(別記第3号様式)により、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項に規定する調査結果を利害関係人の秘密、信用、名誉等に配慮しつつ、公益通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。ただし、匿名による公益通報者及び通知を希望しない公益通報者に対しては、この限りでない。

(是正措置等)

第13条 市長は、委員会の審議の結果、法令違反等の事実が明らかになったときは、速やかに是正措置及び再発防止措置等(以下「是正措置等」という。)を講ずるものとする。

2 市長は、是正措置等を講じたときは、その内容について、利害関係人の秘密、信用、名誉等に配慮しつつ、公益通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。ただし、匿名による公益通報者及び通知を希望しない公益通報者に対しては、この限りでない。

3 前条第2項の規定による通知は、前項の規定による通知と併せて行うことができるものとする。

(是正措置等の実効性の確認)

第14条 市長は、是正措置等が講じられた後において、講じられた是正措置等が10分機能しているかどうかについて、必要に応じて適切な時期に確認し、必要があると認められるときは、新たな是正措置を講ずるよう努めなければならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第15条 市長は、公益通報者又は公益通報に係る相談をした市職員等に対し、公益通報又は公益通報に係る相談をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならない。

(関係事項の公表)

第16条 市長は、毎年度、公益通報に関する必要と認める事項を公表する。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるものののほか、公益通報に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日告示第39号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第11条関係)

 略

第3号様式(第12条関係)

 略

勝浦市職員の公益通報に関する要綱

平成21年4月1日 告示第50号

(令和2年4月1日施行)