○勝浦市外部からの公益通報に関する要綱

平成21年4月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく外部の労働者からの公益通報を適切に処理するため、公益通報に係る事務処理について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公益通報 法第2条第1項に規定する公益通報をいい、次に掲げるものとする。

 外部通報 外部の労働者及び市民による公益通報をいう。

(2) 通報対象事実 法第2条第1号に規定する通報対象事実に係る違法、不当な行為に関する事実をいう。

(3) 通報者 公益通報を行うものをいう。

(4) 主務課等 通報対象事実に関する処分又は勧告等の事務を所掌する課等をいう。

(公益通報窓口)

第3条 外部通報を受け付けるための窓口(以下「公益通報窓口」という。)を総務課に設置する。

2 公益通報窓口は、公益通報の処理を次により行う。

(1) 通報者の秘密保持に配慮しつつ、通報者の氏名及び連絡先並びに通報対象事実を把握するとともに、通報者の秘密は保持されることを説明する。

(2) 市が処分又は勧告等の権限を有する事案のときは、通報対象事実について、主務課等へ送付する。

(主務課等による公益通報の取扱い)

第4条 主務課等は、市が処分又は勧告等の権限を有しない事案のときは、通報者に対し、当該通報対象事実について権限を有する行政機関を遅滞なく教示するものとする。

2 主務課等は、公益通報として受理したときは受理した旨を、公益通報に該当しないときは受理しない旨を、通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。

(調査の実施)

第5条 主務課等は、公益通報を受理した場合において、必要があると認めるときは、内部通報要綱第9条に規定する勝浦市公益通報委員会と協議し、同要綱第11条に規定する調査員の調査に準じて調査を行うものとする。

2 主務課等は、前項の調査を実施するときは、通報者の秘密を守り、通報者が特定されないよう十分に配慮するとともに、必要かつ相当と認められる方法により、遅滞なく行わなければならない。

3 主務課等は、適切な法執行の確保並びに利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、必要に応じ、通報者に対し調査の進捗状況を報告するものとする。

4 調査結果は、内部通報要綱第12条に規定する調査結果の報告に準じて処理するものとする。

(措置の実施)

第6条 調査結果に基づき、通報対象事実があると認めるときは、速やかに、法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)を講ずるものとする。

(通報者への通知)

第7条 主務課等は、措置を講じたときは、通報者に対し、遅滞なく当該措置の内容を通知するものとする。この場合において、主務課等は、適切な法執行の確保並びに利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しなければならない。

2 主務課等は、公益通報の受理から処理の終了までに要する期間を、通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

勝浦市外部からの公益通報に関する要綱

平成21年4月1日 告示第51号

(平成21年4月1日施行)