○勝浦市老人ホーム入所措置等実施要綱

平成21年6月22日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定に基づく措置を行う場合の基準その他当該措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所措置の基準)

第2条 法第11条第1項第1号の規定による65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)を養護老人ホームへ入所させ、又は入所を委託する措置は、当該高齢者が次のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 環境上の理由については、次の及びに該当すること。

事項

基準

ア 健康状態

入院加療を要する状態でないこと及び感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

イ 環境の状況

家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

(2) 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項のいずれかに該当すること。

2 法第11条第1項第2号の規定による高齢者を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該高齢者が次のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定において要介護状態に該当すること。

(2) 健康状態が入院加療を要する状態でないこと及び感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

(養護委託の措置の基準)

第3条 法第11条第1項第3号の規定による高齢者の養護を養護受託者に委託する措置は、次のいずれかに該当する場合は行わないものとする。

(1) 当該高齢者の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合

(2) 養護受託者が高齢者の扶養義務者である場合

(65歳未満の者に対する入所等の措置の基準)

第4条 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上の者について行うものとする。

ただし、60歳未満の者であっても次のいずれかに該当するときは、老人ホームの入所の措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。

(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当するとき。

(3) その配偶者が老人ホームへの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準のうち、年齢以外の基準に適合するとき。

2 法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、同号の措置の基準に適合する者であって、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。

(措置の変更の基準)

第5条 法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置を受けている者が、他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、その者に対する措置を変更するものとする。

(措置の廃止の基準)

第6条 法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置を受けている者が、次のいずれかに該当する場合は、その者に対する当該措置を廃止するものとする。

(1) 法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の措置の基準のいずれにも適合しなくなったとき。

(2) 入院その他の事由により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合、又は当該期間がおおむね3箇月を超えるに至った場合

(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている者が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている者が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

(老人ホームの入所措置に関する判定等のための手続き)

第7条 老人ホームの入所措置を判定するため入所判定委員会を設置し、入所措置の開始、変更等に当たっては、入所判定委員会の意見を聞くものとする。

2 特別養護老人ホームに係る判定については、介護保険法第14条に規定する介護認定審査会における同法第27条に規定する要介護認定の結果を基本とするものとする。

3 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条の規定により、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を老人ホームに一時的に保護する場合は、入所判定委員会の開催を待つことなく入所措置を行うことができるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

勝浦市老人ホーム入所措置等実施要綱

平成21年6月22日 告示第62号

(平成21年6月22日施行)