○勝浦市行政改革推進懇話会設置要綱
平成21年7月1日
告示第70号
勝浦市行政改革推進懇話会設置要綱(平成14年勝浦市告示第127号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会情勢の変化に対応した簡素で効率的な行政運営の推進にあたり、市民から意見を聴くため勝浦市行政改革推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定に対し、意見を述べること。
(2) その他市長が必要と認める事項について協議を行うこと。
(委員)
第3条 懇話会の委員は、10人以内をもって組織する。
2 委員は、行政改革に関して優れた識見を有する者の中から市長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱された日から行政改革大綱の策定が完了するまでとする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(会議)
第4条 懇話会は、必要に応じて市長が招集する。
(会長)
第5条 懇話会に会長を置き、会長は会議を総括する。
2 会長は、委員の互選により選出する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(報償)
第6条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)別表その他の嘱託員の項に定める額に準じて報償費を支給する。
2 委員には、職務を行うために要する費用の弁償として旅費相当額を支給する。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、総務課総務係において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年1月16日告示第4号)
この告示は、公示の日から施行する。