○勝浦市街区基準点管理保全要綱

平成21年7月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市再生街区基本調査作業規程(国土国第111号平成16年7月1日付国土交通省土地・水資源局長通知)第1条に規定する都市再生街区基本調査により設置された街区基準点(街区基準点測量基礎計画(平成16年国土交通省令第77号)第1条に規定する街区基準点をいう。以下同じ。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定めるものとする。

(街区基準点の使用)

第2条 街区基準点を使用しようとする者は、あらかじめ街区基準点使用承認申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、使用の可否を決定し、街区基準点使用承認書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

3 前項の承認を受けて街区基準点を使用しようとする者は街区基準点使用承認書を携帯し、勝浦市職員若しくは街区基準点が設置されている土地及び建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)から請求があった場合は、これを呈示しなければならない。

4 第2項の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る街区基準点の使用を終了したときは街区基準点使用報告書(別記第3号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長へ報告しなければならない。

(1) 基準点現況報告書

(2) 基準点測量精度管理表

(3) その他市長が指示する書類

(街区基準点の使用に係る包括承認)

第3条 前条の規定にかかわらず、千葉県土地家屋調査士会に所属する土地家屋調査士が地積測量図作成のため、街区基準点を使用しようとするときは、同条第1項の規定による申請に代えて街区基準点使用包括承認申請書(別記第4号様式)により申請し、1年を限度としてその承認を受けることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による申請があった場合に準用する。この場合において、同条第2項中「街区基準点使用承認書(別記第2号様式)」とあるのは「街区基準点使用包括承認書(別記第5号様式)」と、同条第3項中「街区基準点使用承認書」とあるのは「土地家屋調査士会員証」と読み替えるものとする。

3 前項の規定により読み替えて準用する前条第2項の規定による承認を受けた土地家屋調査士は、同条第4項の規定にかかわらず、毎月末日までに当該承認に基づく街区基準点の利用の状況を街区基準点包括承認に係る使用報告書(別記第6号様式)により市長に報告しなければならない。

(使用の条件)

第4条 市長は、街区基準点の使用承認にあたっては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地の土地所有者等に測量計画機関名、作業担当者名、作業目的、連絡先等を連絡し、その承諾を得ること。

(2) 街区基準点の設置されている土地へ立ち入る日時は、原則として土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く午前9時から午後5時までの間とすること。ただし、土地所有者等の指示があるときは、その指示に従うこと。

(3) 街区基準点の効用を害さないようその取扱いに留意するとともに、街区基準点の周囲を汚さないよう努めること。

(4) 街区基準点を損傷し、又は第三者に損害を与えたときは、自らの負担で原状に復旧し、その損害を賠償すること。

(5) 街区基準点について、滅失、破損その他異状があること又はその効用を害する恐れがある行為が行われ、若しくは行われようとしていることを発見したときは、速やかに市長に報告すること。

(工事施工の届出)

第5条 街区基準点の付近で次の各号に掲げる工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)は、あらかじめ、街区基準点付近工事施工届出書(別記第7号様式)により市長に届け出なければならない。ただし、第7条第2項の規定により街区基準点の一時的な撤去又は移転の承認を受けたときはこの限りでない。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に街区基準点の構造物が入る掘削工事等

(2) 車両又は重機等の振動が街区基準点に影響を及ぼす杭打ち又は杭抜き工事のうち、街区基準点から杭、車両又は重機等までの距離が5メートル以下であるもの

(3) その他市長が街区基準点の効用を害する恐れがあると認める工事

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 位置図、平面図(掘削位置と街区基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図又は市長の指示する測量資料

(3) 写真(街区基準点及びその周辺並びに全引照点が確認できるもの)

3 工事施工者は、市長の指示に基づき、街区基準点の保全について必要な措置を講じなければならない。

4 工事施工者は、当該工事等が完了したときは、速やかに、街区基準点付近工事完了報告書(別記第8号様式)及び次に掲げる図書を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(1) 工事完了写真(街区基準点及び街区基準点周辺が確認できるもの)

(2) 街区基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前と完了後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく街区基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

(街区基準点の復旧)

第6条 工事施工者は、当該工事等により街区基準点を汚損し、その他その効用を害したときは、あらかじめ市長と協議の後、街区基準点を復旧しなければならない。

(一時撤去又は移転)

第7条 工事施工者は、当該工事等の施工に伴い街区基準点を一時的に撤去し、又は移転する必要が生じたときは、あらかじめ、街区基準点(一時撤去・移転)承認申請書(別記第9号様式)に次に掲げる図面等を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 位置図及び平面図(掘削位置と街区基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(街区基準点及びその周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、一時撤去又は移転の可否を決定し、街区基準点(一時撤去・移転)承認書(別記第10号様式)を申請者に交付するものとする。

(機能の回復)

第8条 工事施工者は、第6条若しくは前条第2項の規定による承認を受けて街区基準点を復旧し、若しくは移転するとき、又は同項の規定による承認を受けて一時的に撤去した街区基準点を設置するときは、街区基準点を当該街区基準点の復旧、移転又は撤去前と同様の構造により設置するとともに、測量成果の修正を行うものとする。ただし、街区基準点の設置を伴わない復旧にあってはこの限りではない。

2 前項の規定にかかわらず復旧、移転又は撤去前の街区基準点と同様の構造により設置することが出来ないか、又は著しく困難であるときは、街区基準点の構造を変更して設置することができる。この場合においては、あらかじめ市長に協議し、その同意を得なければならない。

(一時撤去又は移転の請求)

第9条 土地所有者等は、都合により街区基準点を一時的に撤去し、又は移転する必要が生じたときは、街区基準点(一時撤去・移転)請求書(別記第11号様式)を市長に提出して当該街区基準点の一時的な撤去又は移転を請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求について理由があると認めたときは、当該請求に係る街区基準点を一時的に撤去し、又は移転するものとする。

(再設置工事)

第10条 工事施工者は、第8条の規定により街区基準点の設置工事(以下「再設置工事」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、街区基準点の位置及び施工の方法について市長に協議しなければならない。

2 工事施工者は、再設置工事に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 基準点測量の実績があると認められる測量業者に施工させること。

(2) 再設置工事により設置する街区基準点は、原則として、既設の測量標を使用すること。

(3) 再設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しておくこと。

3 工事施工者は、再設置工事が完了したときは、速やかに、街区基準点設置工事完了報告書(別記第12号様式)前項第3号の写真を添えて市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第11条 再設置工事に要する費用(街区基準点を取り壊す費用及び街区基準点の測量業務に要する費用を含む。)は、工事施工者が負担するものとする。

(街区基準点を損傷し、又は滅失した場合の取扱い)

第12条 第8条第10条及び前条の規定は、第5条第1項の規定による届出に係る工事等以外の原因で街区基準点を損傷し、又は消失した者について準用する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第2条関係)

 略

第3号様式(第2条関係)

 略

第4号様式(第3条関係)

 略

第5号様式(第3条関係)

 略

第6号様式(第3条関係)

 略

第7号様式(第5条関係)

 略

第8号様式(第5条関係)

 略

第9号様式(第7条関係)

 略

第10号様式(第7条関係)

 略

第11号様式(第9条関係)

 略

第12号様式(第10条関係)

 略

勝浦市街区基準点管理保全要綱

平成21年7月1日 告示第71号

(平成21年7月1日施行)