○勝浦市介護保険サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成21年7月22日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、介護保険に係るサービス提供事業者及び介護保険施設等(以下「サービス事業者等」という。)に対して、勝浦市が行う指導及び監査について、基本的事項を定める。

(指導及び監査の目的)

第2条 指導及び監査は、サービス事業者等が行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)に対し、介護給付等対象サービスの質の確保及び介護給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導及び監査の対象)

第3条 この要綱に基づく指導及び監査の対象は、次に掲げるサービス事業者等とする。

(1) 指定居宅サービス事業者

(2) 指定地域密着型サービス事業者

(3) 指定居宅介護支援事業者

(4) 指定介護老人福祉施設

(5) 介護老人保健施設

(6) 指定介護療養型医療施設

(7) 指定介護予防サービス事業者

(8) 指定地域密着型介護予防サービス事業者

(9) 指定介護予防支援事業者

(指導の方法等)

第4条 指導の方法等は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 集団指導 サービス事業者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導 指導の対象となるサービス事業者等の事業所又は施設において関係書類を閲覧し、関係職員との面談により実施する。

(指導対象の選定)

第5条 指導対象の選定は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 集団指導 すべてのサービス事業者等に対して、集団指導を行うことが必要であると市長が認めた場合において、実施するものとする。

(2) 実地指導

 法に規定する指定地域密着型サービス事業者(以下「地域密着型サービス事業者」という。)にあっては、原則として2年に1回実施するものとする。

 地域密着型サービス事業者以外のすべてのサービス事業者等にあっては、実地指導を行うことが必要であると市長が認めた場合において、実施するものとする。

(指導の実施方法等)

第6条 指導の実施方法等は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知 指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の実施日時、場所、出席者及び指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知する。

 指導方法 指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

(2) 実地指導

 指導通知 指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定、目的、実施日時、場所、出席者及び準備すべき書類等を文書により当該サービス事業者等に通知する。

 指導方法 指導は、関係法令、通達等に基づき、提出書類等を閲覧し、関係者からの面談方式で行う。

 結果通知 指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合は、後日、文書により指導結果を通知する。

 改善報告書提出 当該サービス事業者等に対して、文書により改善を指摘した場合は、文書で通知した事項に係る改善報告書の提出を期限を付して求めるものとする。

2 実施指導中に著しい運営基準違反、又は著しく不正な内容の報酬請求が認められる場合には、指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

(監査の実施)

第7条 市長は、実地指導の結果、是正指導を行っても改善がなされない場合又は次の各号に掲げる事項に該当する場合には、監査を実施するものとする。

(1) 介護給付等対象サービスの内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(2) 介護報酬の請求について、不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(3) 度重なる指導によっても介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に改善が見られないとき。

(4) 正当な理由なく実地指導を拒否したとき。

(監査方法等)

第8条 監査は、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は関係者に対して質問をし、若しくは当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査により行うものとする。

(監査後の措置)

第9条 市長は、監査の結果、必要に応じて法に基づく勧告又は命令等の措置を講じ、命令した場合はその旨を公示するものとする。

2 市長は、当該サービス事業者等が、前項の規定による勧告又は命令等に従わないときは、必要に応じて法に基づく指定の取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

3 市長は、前項の規定により取消処分等の措置を講じようとするときは、当該取消処分等の予定者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。

4 監査の結果、指定の取消し等を行う必要がないと認める場合は、実地指導に準じた指導を行うものとする。

(情報の提供)

第10条 市長は、当該サービス事業者に対して実施した指導又は監査の内容及び結果について必要があると認めるときは、県知事、関係する保険者又は地域密着型サービス事業者を指定している他の市町村長へその情報を提供するものとする。

(その他の事項)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年8月1日から施行する。

勝浦市介護保険サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成21年7月22日 告示第74号

(平成21年8月1日施行)