○勝浦市立小学校及び中学校関係者評価委員会設置要綱
平成21年7月17日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、勝浦市立小学校及び中学校管理規則(昭和42年勝浦市教育委員会規則第3号)第14条の3の規定により、勝浦市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校関係者評価委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 委員会は、校長の求めに応じ、学校運営上校長の権限に属する次に掲げる事項について意見(評価)を述べ、又は助言を行うものとする。
(1) 学校の教育目標及び教育活動の実施に関すること。
(2) 学校と家庭や地域社会との連携に関すること。
(3) その他校長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、各学校ごとに委員6名以内をもって組織し、委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委嘱)
第4条 委員は、当該学校の職員以外の有識者、保護者地域住民等の中から校長が委嘱するとともに、教育委員会へ学校関係者評価委員報告書(別記様式)により報告するものとする。
2 委員の報酬は、無償とし費用弁償は行わない。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
2 校長は、特別の事情があるときは、任期満了前に委員の委嘱を解くことができる。また、欠員が生じた場合は補充することができる。ただし、その任期は、前任者の在任期間とする。
(会議等)
第6条 委員会の会議は委員長が招集し、議長は委員長がこれをつとめる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の庶務は、各学校で処理する。
(秘密の保持)
第7条 委員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式
略