○介護休暇の取扱いに関する要綱

平成21年9月18日

告示第88号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年勝浦市条例第3号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年勝浦市規則第7号)に定める介護休暇の取扱いに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(請求できない者)

第2条 次のいずれかに該当する職員は、介護休暇の請求をすることができない。

(1) 休職又は停職中の職員

(2) 育児休業中の職員

(3) 出産休暇中の職員

(介護休暇の期間)

第3条 介護休暇の期間は、1の年度を通じて6月を超えない範囲内での1の期間としなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、2又は3の期間とすることができる。

(介護休暇の手続き)

第4条 介護休暇を請求しようとする職員(以下「請求者」という。)は、介護休暇請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、請求者の所属長を経て任命権者に請求しなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) 任命権者が必要と認める書類

2 任命権者は、前項に基づく請求を受けたときは、請求者及び所属長から事情を聴取し、真に介護の必要があるか否かを決定する。

3 任命権者は、前項の規定に基づき、決定したときは、介護休暇に関する決定通知書(別記第2号様式)により請求者の所属長を通じて本人に通知する。

(消滅届)

第5条 介護休暇中の職員は、次のいずれかに該当したときは、遅滞なく、介護休暇理由消滅届(別記第3号様式。以下「消滅届」という。)により所属長を経て任命権者に届け出なければならない。

(1) 要介護者が死亡したとき。

(2) 要介護者を当該職員以外の者が介護することになり、当該職員が介護しなくてもよくなったとき。

(取消)

第6条 任命権者は、次のいずれかに該当すると認めるときは、介護休暇を取り消すものとする。

(1) 要介護者の介護を放棄していると認められるとき。

(2) 要介護者を、前条第2号の状態となり、介護しなくなったにもかかわらず、消滅届を出さないと認められるとき。

(3) 任命権者が介護休暇を悪用していると認めるとき。

2 任命権者は、前項の規定により介護休暇を取り消すときは、介護休暇取消通知書(別記第4号様式)により当該職員の所属長を通じて本人に通知する。

(介護休暇の終了日)

第7条 介護休暇は、次の各号に定める日をもって終了する。

(1) 承認期間が満了したとき。 承認期間満了の日

(2) 消滅届が提出されたとき。 消滅事由発生の日

(3) 介護休暇が取り消されたとき。 取消期間の初日と定められた日

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条第1項)

 略

第2号様式(第4条第3項)

 略

第3号様式(第5条)

 略

第4号様式(第6条)

 略

介護休暇の取扱いに関する要綱

平成21年9月18日 告示第88号

(令和4年4月1日施行)