○身体障害者等の利用に供する軽自動車に対する軽自動車税の減免基準

平成21年10月15日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この基準は、勝浦市税条例(昭和30年勝浦市条例第60号)第90条第1項第1号に規定する身体障害者等に対する軽自動車税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の範囲)

第2条 身体障害者等に対して、軽自動車税を減免することができる範囲は、別表に定めるとおりとする。

(減免申請の手続)

第3条 減免を受けようとする者は、納期限までに軽自動車税減免申請書(別記第1号様式)に減免を必要とする理由を証明する書類として、軽自動車税に係る誓約書(別記第2号様式)を添付して、提出しなければならない。

1 この基準は、告示の日から施行する。

2 この基準の施行の際現に軽自動車税の減免を受けている者は、この基準により減免を受けたものとみなす。

(平成22年3月31日告示第42号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月18日告示第8号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第74号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日告示第126号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第26号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)に記載されている身体障害者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15条)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する者

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能又は言語機能障害

3級(喉頭摘出に係るものに限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

小腸機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝機能障害

1級から4級までの各級

2 戦傷者特別救援法(昭和38年法律第168号)第2項に規定する戦傷者(上記1に該当する者を除く。)のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2及び第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能又は言語機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭部摘出に係るものに限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

肝機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

3 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳に記載されている精神に障害がある者のうち、次のいずれかに該当する障害を有する者

イ 知能指数がおおむね35以下の者で、日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある者

ロ 身体障害者手帳に記載されている身体障害者のうち、音声機能若しくは言語機能又は上肢に障害のある者で、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別3級に該当する障害を有し、かつ、知能指数がおおむね50以下の者

4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有する者

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

身体障害者等の利用に供する軽自動車に対する軽自動車税の減免基準

平成21年10月15日 告示第96号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成21年10月15日 告示第96号
平成22年3月31日 告示第42号
平成25年2月18日 告示第8号
平成27年4月1日 告示第74号
平成27年12月25日 告示第126号
令和4年3月28日 告示第26号