○勝浦市建築物耐震改修促進計画検討委員会設置要綱

平成21年10月27日

告示第99号

(設置)

第1条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第7項の規定に基づき、勝浦市耐震改修促進計画(以下「計画」という。)を策定するため、勝浦市建築物耐震改修促進計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は計画を策定するため、昭和56年5月31日以前の建築基準法(建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に規定する建築基準)による建築物に関する次の事項を所掌する。

(1) 耐震診断及び耐震改修実施目標に関すること。

(2) 耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関すること。

(3) 耐震診断及び耐震改修の啓発及び知識の普及に関すること。

(4) 千葉県との連携に関すること。

(5) その他耐震診断及び耐震改修の促進に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

(委員長の職務)

第4条 委員会に委員長を置き、都市建設課長をもって充てる。

2 委員長は委員会を代表し、議事その他会務を総理する。

3 委員長が職務を遂行できない場合は、委員の互選により委員長代理を置くことができる。

(会議)

第5条 委員会は委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会等の庶務は、都市建設課都市計画係において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成21年11月1日から施行する。

(平成23年12月15日告示第120号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日告示第126号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

 

委員

備考

1

総務課長

 

2

企画課長

 

3

財政課長

 

4

税務課長

 

5

市民課長

 

6

福祉課長

 

7

生活環境課長

 

8

清掃センター所長

 

9

都市建設課長

 

10

農林水産課長

 

11

観光商工課長

 

12

学校教育課長

 

13

生涯学習課長

 

14

水道課長

 

勝浦市建築物耐震改修促進計画検討委員会設置要綱

平成21年10月27日 告示第99号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成21年10月27日 告示第99号
平成23年12月15日 告示第120号
平成30年12月13日 告示第126号