○勝浦市建築物耐震改修促進計画検討委員会設置要綱
平成21年10月27日
告示第99号
(設置)
第1条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第7項の規定に基づき、勝浦市耐震改修促進計画(以下「計画」という。)を策定するため、勝浦市建築物耐震改修促進計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は計画を策定するため、昭和56年5月31日以前の建築基準法(建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に規定する建築基準)による建築物に関する次の事項を所掌する。
(1) 耐震診断及び耐震改修実施目標に関すること。
(2) 耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関すること。
(3) 耐震診断及び耐震改修の啓発及び知識の普及に関すること。
(4) 千葉県との連携に関すること。
(5) その他耐震診断及び耐震改修の促進に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
(委員長の職務)
第4条 委員会に委員長を置き、都市建設課長をもって充てる。
2 委員長は委員会を代表し、議事その他会務を総理する。
3 委員長が職務を遂行できない場合は、委員の互選により委員長代理を置くことができる。
(会議)
第5条 委員会は委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会等の庶務は、都市建設課都市計画係において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成23年12月15日告示第120号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日告示第126号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 委員 | 備考 |
1 | 総務課長 |
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2 | 企画課長 |
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3 | 財政課長 |
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4 | 税務課長 |
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5 | 市民課長 |
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6 | 福祉課長 |
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7 | 生活環境課長 |
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8 | 清掃センター所長 |
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9 | 都市建設課長 |
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10 | 農林水産課長 |
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11 | 観光商工課長 |
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12 | 学校教育課長 |
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13 | 生涯学習課長 |
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14 | 水道課長 |
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