○勝浦市広告入り物品等の受入れに関する要領
平成21年12月15日
告示第108号
(目的)
第1条 この要領は、勝浦市有料広告掲載に関する要綱(平成18年勝浦市告示第86号。以下「要綱」という。)第15条の規定に基づき、物品等の受入れによる広告について、必要な事項を定めるものとする。
(広告の基準)
第2条 広告の内容が要綱第3条各号のいずれかに該当するものは、物品等に掲載しないものとする。
(募集)
第3条 物品等の提供を希望する者(以下「希望者」という。)の募集は、勝浦市の公式ホームページ、広報かつうらその他市長の認める方法による公募とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が限定される媒体で、市長が特に必要と認める場合は、募集する希望者の業種、事業者等をあらかじめ指定することができる。
3 希望者が募集枠に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、個別に物品等の受入れの案内をすることができる。
(申込)
第4条 希望者は、物品等提供申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)に、次に掲げる書類等を添付して、市長に提出するものとする。
(1) 事業概要、営業沿革等がわかる書類
(2) その他市長が必要と認めるもの
2 前項の規定による決定を行うにあたり、募集した物品等の受入枠数を超える申込みがあったときの希望者の順位は次のとおりとする。この場合において、2以上の同順位の者からの申込みがあったときは、抽選により決定するものとする。
(1) 国、地方公共団体、公社、公益法人及びそれに類するもの
(2) 企業のうち公共的性格のあるもので、市内に事業所等を有するもの
(3) 前2号に掲げるもの以外の企業及び自営業で、市内に事業所等を有するもの
(4) その他市長が適当であると認めるもの
(協定書の締結)
第6条 市長は、物品等の受入決定を受けた者(以下「受入決定者」という。)と物品等の作製及び受入に関する協定書を締結するものとする。
(物品等の作製)
第7条 受入決定者は、広告内容、色、形状等の仕様について事前に市長と協議し、市長の承諾を受けた後に物品等を作製しなければならない。
2 受入決定者は、広告の内容に関する一切の責任を負うものとし、市が広告主であるような誤解を受けることのないように配慮しなければならない。
(広告内容等の変更)
第8条 市長は、広告の内容等が法令に違反しているとき、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの要領に違反していると判断したときは、受入決定者に対し、広告の内容等の変更を求めることができる。
(経費の負担)
第9条 物品等の作製に要する費用は、すべて受入決定者の負担とする。
(使用期間)
第10条 物品等の使用期間は、市長が別に定める期間とする。
(問題発生時等の対応)
第11条 受入決定者は、物品等の使用に際し、第三者からの苦情等何らかの問題が生じた場合は、すべての責任を負うものとし、直ちに問題解決のための対応をするものとする。
(使用の中止)
第12条 市長は、受入れた物品等が本市で使用する物として適当でないと認めるときは、当該物品等の使用を中止することができる。
(委任)
第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年1月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略