○勝浦市軽自動車税の課税保留に係る事務処理要綱

平成21年12月21日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、軽自動車税の課税対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、盗難、解体、行方不明等の際、勝浦市税条例(昭和33年条例第60号)第87条第3項の規定による申告が行われていない場合において、これら軽自動車等の実態調査により、課税することが適当でない状況にあると認められるものについて、軽自動車税の課税保留処分を行い、軽自動車税の課税の適正と事務効率化を図ることを目的とする。

(対象範囲)

第2条 軽自動車税を課税保留処分する軽自動車等の範囲は、次に掲げる事項のいずれかに該当するものであって、特例的な事務処理をすることがやむを得ないと認められる軽自動車等とする。

(1) 盗難又は詐欺等の被害によって軽自動車等の所在が不明となっているもの(以下「盗難車」という。)

(2) 火災、水害又はその他の被災により軽自動車等の機能を滅失したもの(以下「被災車」という。)

(3) 車体を解体したことによって、軽自動車等の機能を滅失したもの(以下「解体車」という。)

(4) 軽自動車等の所有者等が死亡し、当該納税義務者の相続人が未確定で、将来にわたり当該相続人が確定する見込がないもの(以下「所有者等死亡の軽自動車等」という。)

(5) 軽自動車等の登録上の所有者が行方不明のために、抹消登録の申請ができない者、又は納税義務者が行方不明であって軽自動車税の賦課徴収が著しく困難なもの(以下「所有者等行方不明の軽自動車等」という。)

(6) 軽自動車等が行方不明となっているもの(以下「軽自動車等行方不明」という。)

(7) 登録抹消の申請のために、ナンバープレートを返納したにもかかわらず、申請の条件が具備されていないことにより申請が却下され、再度申請することが極めて困難なもの(以下「ナンバープレートの返納」という。)

(8) 軽自動車検査証の有効期限を6月以上経過しており、かつ、当該軽自動車等が存在しないと推定できるもの(以下「車検切れの軽自動車等」という。)

(課税保留の決定)

第3条 納税義務者又は課税客体の軽自動車等に関係のある者から、前条で定める課税保留に該当するものであることの申し出等があった場合、又は市長が課税保留に該当する事情を察知したときは、別表第1「課税保留軽自動車等原因別処理一覧」の原因を証する書類等を参考にして、事実の確認又は確認のための調査を実施した上、客観的な判断を行い、課税保留の決議を行うものとする。

2 前項で規定する課税保留の決議の日の属する年度の翌年度以降に課する軽自動車税について課税を保留する。

(台帳の作成・保存)

第4条 課税保留の決定をした場合は、課税保留処分整理簿(別記第1号様式)にその旨を記録し、関係書類は地方税法(昭和25年法律第226号)第17条第5項の規定に留意し保存するものとする。

(課税保留の取消し)

第5条 課税保留の該当事項が消滅した場合は、別表第2「課税保留の取消原因別処理一覧」によりこれを取り消すものとする。

(課税保留原因の発生防止)

第6条 課税保留処分を受けている者に対しては、自主的に登録を抹消するよう関係者に強く助言を行い、課税保留原因の発生防止に努めなければならない。

この要綱は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年10月23日告示第101号)

この告示は、平成24年11月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

課税保留軽自動車等原因別処理一覧

処理区分番号

課税保留の原因

調査要領

1

盗難車

警察署に照会

犯罪事件受付簿の整理番号、盗難場所、被害者の住所氏名、盗難届出年月日、盗難物の種類等確認

警察署長の証明書があれば照会省略

2

被災車

関係者の証言等の確認

3

解体車

解体を証する書面の確認

届出書により解体が明らかな場合は調査省略。明らかでない場合は、解体業者又は関係者を調査

4

所有者等死亡の軽自動車等

申立書(親族等によるもの)

市における調査

家庭裁判所交付の「相続放棄申述受理証明書」等

5

所有者等行方不明の軽自動車等

市における調査

住民登録、住民税課税資料等での調査

現地での近隣者、勤務先、家主、地主等からの状況聴取

所有者等の消息が途絶えた日から1年以上経過していることを確認すること

6

軽自動車等行方不明

使用者の調査

売却等の追跡調査

軽自動車等が行方不明となった日から1年以上経過していることを確認すること

7

ナンバープレートの返納

原因を証する書面の確認

原本確認ができたものは調査省略

8

車検切れの軽自動車等

陸運支局への照会

原則として軽自動車税の滞納が3年以上継続していることを確認すること。なお、完納分であっても調査により必要と認められた場合は同様に取り扱うことも可とする。

※ 課税保留の原因を証する書類として、申立書(別記第2号様式)又は、軽自動車税課税保留に関する調査書(別記第3号様式)を添付すること。

別表第2

課税保留の取消原因別処理一覧

処理区分番号

課税保留の原因

確認する書類等

課税を復活させる期間等

1

盗難車

警察署に電話照会、返還日を確認

送還された日の翌日以降

2

被災車



3

解体車



4

所有者等死亡の軽自動車等

管財人等に譲渡先を確認

保留分のうち5箇年まで復活する。

5

所有者等行方不明の軽自動車等

現在の住所を明らかにする書類

保留分のうち5箇年まで復活する。

6

軽自動車等行方不明

車検証、運転免許証

保留分のうち5箇年まで復活する。

7

ナンバープレートの返納



8

車検切れの軽自動車等

納税証明書の交付を伴う場合は、納税者本人であること(代理人の場合は委任状が必要)を確認

保留分のうち5箇年まで復活する。

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

勝浦市軽自動車税の課税保留に係る事務処理要綱

平成21年12月21日 告示第110号

(令和4年4月1日施行)