○勝浦市日曜開庁の実施に関する事務取扱要領
平成22年3月5日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要領は、市民等の利便に供するため、日曜日における市役所窓口の一部開庁(以下「日曜開庁」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開庁日)
第2条 日曜開庁日は、毎月第1及び第3日曜日に実施する。ただし、勝浦市の休日を定める条例(平成元年勝浦市条例第21号)第1条第1項第3号に定める日を除く。
2 前項の規定にかかわらず、市の行事等により日曜開庁を中止、又は日曜開庁日を変更することができる。
(開庁時間)
第3条 開庁時間は、午前8時30分から午後0時30分までとする。
(開庁場所)
第4条 日曜開庁は、市民課市民係にて行う。
(取扱業務)
第5条 日曜開庁において取り扱う業務は、次の表のとおりとする。
住民基本台帳関係 | 住民票及び住民票記載事項証明書の交付 |
戸籍関係 | 戸籍謄抄本、除籍謄抄本及び原戸籍謄抄本の交付 |
戸籍記載事項証明書の交付 | |
戸籍附票の交付 | |
身分証明書の交付 | |
印鑑登録関係 | 印鑑登録(廃止を含む。) |
印鑑登録証明書の交付 | |
個人番号カード関係(毎月第1日曜日の日曜開庁日に取り扱うものとする。) | 個人番号カードの交付 |
旅券事務関係(午前9時から正午までの間に取り扱うものとする。) | 旅券の交付 |
(従事職員)
第6条 日曜開庁の業務に従事する者は、業務を主管する所属の長(以下「所属長」という。)が指名した職員とする。
(報告)
第7条 日曜開庁の業務に従事する者は、日曜開庁実施状況報告書(別記様式)を作成し、実施日の翌日に所属長に報告するものとする。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月2日告示第71号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年1月22日告示第3号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第123号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
別記様式
略