○勝浦市公的介護施設等整備費補助金交付要綱

平成22年3月19日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法律」という。)第4条第1項の規定により本市が作成した公的介護施設等の整備に関する計画(以下「整備計画」という。)に基づき公的介護施設等(以下「施設等」という。)を整備する事業者に対し、施設等の整備に要する費用について、予算の範囲内において交付する補助金に関し、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、千葉県介護施設等整備事業交付金交付要綱に基づき事業者が行う事業のうち別表に掲げる事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助対象除外費用)

第3条 次に掲げる費用は、補助金の交付対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫及び倉庫の建設に要する費用

(3) その他施設等整備費として適当と認められない費用

(補助金額の算出方法等)

第4条 補助金の額は別表の第1欄に定める区分ごとに第2欄に定める交付基礎単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と第4欄に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとする者は、勝浦市公的介護施設等整備費補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 施設等整備申請額内訳書(別記第2号様式)

(2) 事業計画書(別記第3号様式)

(3) 工程表

(4) 収支予算書

(5) 工事費見積書、工事費費目別内訳書、工事事務費費目別内訳書等の写し

(6) 建築確認通知書の写し及び設計図書

(7) 土地登記簿謄本(登記事項証明書)

(8) 賃貸借契約書の写し(借地の場合に限る。原本証明を要する。)

(9) 対象事業者の定款、規約、役員履歴等

(10) 対象事業者の前年度事業の実績を記した書類(事業報告書、収支決算書等)

(11) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 規則第4条の規定により、市長は、前条の申請書の提出があったときは、その申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定しなければならない。

2 規則第6条の規定により、市長は、前項に規定する決定の結果を勝浦市公的介護施設等整備費補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 規則第5条に規定する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(5) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。

(6) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(7) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金又は日本自転車振興会又は日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。

(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(9) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。

(10) 補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(11) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(12) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第5号様式)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業を実施する者が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(13) 前各号により付した条件に違反したときは、この補助金の全部又は一部を取り消すことがある。

(中間検査・完成検査)

第8条 補助金の交付の決定を受けた補助対象事業者は、市長が指定した期日において、別に定める実施要領により中間検査及び完成検査を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象事業者が規則第11条の規定により実績報告をしようとするときは、事業完了の日から起算して1か月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、勝浦市公的介護施設等整備費補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 施設等整備精算額内訳書(別記第7号様式)

(2) 施設等整備事業実績報告書(別記第8号様式)

(3) 工事契約金額報告書(別記第9号様式)

(4) 請負の場合は、工事請負契約書の写し、直営の場合は、支払領収書の写し(申請者による原本証明を要する。)

(5) 工事仕様書、支出済工事費費目別内訳書、工事事務費費目別内訳書等の写し(申請者による原本証明を要する。)

(6) 建築基準法上の検査済証の写し又はそれに代わるもの(申請者による原本証明を要する。)

(7) 工事にかかる設計図及び平面図等の写し

(8) 補助の対象となった事業が完了した施設等の竣工写真

(9) その他市長が特に必要と認めた書類

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、適当と認められたときは、補助金の交付額を確定し、勝浦市公的介護施設等整備費補助金交付確定通知書(別記第10号様式)により補助対象事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、勝浦市公的介護施設等整備費補助金交付請求書(別記第11号様式)により市長に請求しなければならない。

(決定の取消し)

第12条 市長は、規則第16条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、勝浦市公的介護施設等整備費補助金交付決定取消通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。

(返還命令)

第13条 市長は、規則第17条第1項の規定により補助金の返還を命ずるときは、勝浦市公的介護施設等整備費補助金返還命令書(別記第13号様式)により行うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月27日告示第4号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の勝浦市公的介護施設等整備費補助金交付要綱の規定は、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成25年8月29日告示第78号)

この告示は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年5月21日告示第50号)

この告示は、平成26年5月21日から施行し、改正後の勝浦市公的介護施設等整備費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年8月24日告示第84号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の勝浦市公的介護施設等整備費補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

別表(第2条)

1 地域密着型サービス等整備事業

1 区分

2 交付基礎単価

3 単位

4 対象経費

・地域密着型(定員29名以下)特別養護老人ホーム(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)

4,500千円

整備床数

特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されているものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

・小規模(定員29名以下)な養護老人ホーム(地域で居住できる支援機能を持つ養護老人ホーム)

2,270千円

整備床数

・小規模(定員数29名以下)なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)

4,270千円

整備床数

・都市型経費老人ホーム

1,700千円

整備床数

・認知症高齢者グループホーム

※32,000千円

施設数






ユニットの増設

※32,000千円

増ユニット数

ユニットの増設を伴わない居室の増床

32,000千円÷増床後ユニット全体定員数

増床数

・小規模多機能型居宅介護事業所

※32,000千円

施設数

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,670千円

施設数

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

※32,000千円

施設数

・認知症対応型デイサービスセンター

※11,300千円

施設数

・介護予防拠点

8,500千円

施設数

・地域包括支援センター

1,130千円

施設数

・生活支援ハウス(地域医療介護総合確保基金管理運営要領で整備助成対象とするものに限る。)

34,000千円

施設数

・虐待のほか、要介護者の急な疾病等に対応するための緊急ショートステイ

1,130千円

整備床数

・介護関連施設等に雇用される介護職員等のための施設内保育施設

11,300千円

施設数

(空き家を活用した整備)

認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症対応型デイサービスセンターについては、空き家を活用して整備する場合、上記第2欄中の単価(※が付記されている金額)は全て8,500千円とする。

2 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

1 区分

2 交付基礎単価

3 単位

4 対象経費

・訪問看護ステーション

(大規模化やサテライト型事業所の設置)

3,100千円

施設数

特別養護老人ホーム等の円滑な開設又は増床の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費。

定員29名以下の地域密着型施設等




・地域密着型特別養護老人ホーム

621千円

定員数

※小規模多機能型介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては宿泊定員数とする。

・ケアハウス

(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

10,300千円

施設数

・都市型軽費老人ホーム

310千円

定員数

・小規模な養護老人ホーム

310千円

・施設内保育施設

310千円

施設数

別記第1号様式(第5条第1項)

 略

第2号様式(第5条第1項第1号)

 略

第3号様式(第5条第1項第2号)

 略

第4号様式(第6条第2項)

 略

第5号様式(第7条第1項第12号)

 略

第6号様式(第9条第1項)

 略

第7号様式(第9条第1項第1号)

 略

第8号様式(第9条第1項第2号)

 略

第9号様式(第9条第1項第3号)

 略

第10号様式(第10条)

 略

第11号様式(第11条)

 略

第12号様式(第12条)

 略

第13号様式(第13条)

 略

勝浦市公的介護施設等整備費補助金交付要綱

平成22年3月19日 告示第21号

(平成28年8月24日施行)