○勝浦市家具転倒防止器具等取付費補助金交付要綱

平成22年3月19日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震による家具の転倒等の被害から高齢者の身体の安全を確保するため、家具転倒防止器具等の購入又は取付けを行う者に対し、勝浦市家具転倒防止器具等取付費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年規則第16号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家具 タンス、食器棚、本棚その他これらに類する床置き型の家具、テレビ及び冷蔵庫をいう。

(2) 家具転倒防止器具等 家具の転倒又は落下を防止するために有効な器具及びガラスの飛散を防止するために有効なフィルムをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす世帯の世帯主とする。

(1) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく記録をされている65歳以上の者のみで構成される世帯であること。

(2) 第6条第1項の申請書を提出しようとする日の属する年度(当該申請書を提出する日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分に係る補助対象者の属する世帯の世帯員全員の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)が非課税であること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、家具転倒防止器具等の購入又は取付け(取付工事業者等に依頼した場合に限る。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費の合計額とする。ただし、当該合計額が1万円を超える場合にあっては、補助金の額は、1万円とする。

(交付の申請)

第6条 規則第3条第1項の申請書は、勝浦市家具転倒防止器具等取付費補助金交付申請書(別記第1号様式)によるものとする。

2 前項の申請書の添付書類は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、第1号又は第2号に掲げる書類の内容をあらかじめ補助対象者の承諾を得て公簿等で確認をすることができるときは、これらの規定に掲げる書類の全部又は一部の添付を省略させることができる。

(1) 補助対象者の属する世帯の世帯員全員の記載のある住民票の写し

(2) 補助対象者の属する世帯の世帯員全員の市町村民税の課税状況を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請書は、1回に限り提出することができる。

(決定の通知)

第7条 規則第6条の規定による通知は、勝浦市家具転倒防止器具等取付費補助金交付可否決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第11条の補助事業等実績報告書は、勝浦市家具転倒防止器具等取付費補助金実績報告書(別記第3号様式)によるものとする。

2 前項の実績報告書の添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 家具転倒防止器具等の購入又は取付けに係る領収書

(2) 家具転倒防止器具等の取付けに要した費用の内訳明細書(取付工事業者等に依頼した場合に限る。)

(3) 家具転倒防止器具等の取付前後の状況を証する写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第9条 市長は、規則第13条の規定により補助金の額を確定したときは、勝浦市家具転倒防止器具等取付費補助金額確定通知書(別記第4号様式)により補助金の交付を可とする旨の決定を受けたものに通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 規則第14条の交付請求書は、勝浦市家具転倒防止器具等取付費補助金交付請求書(別記第5号様式)によるものとする。

(免責)

第11条 市長は、この事業により器具の取付けを行った家具が転倒する等この事業の利用者に損害が生じても、その責任を負わない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月19日告示第58号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

第4号様式(第9条関係)

 略

第5号様式(第10条関係)

 略

[様式ダウンロード]

 略

勝浦市家具転倒防止器具等取付費補助金交付要綱

平成22年3月19日 告示第22号

(平成24年7月9日施行)